本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.11は、建築物の構造計算に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
保有水平耐力計算での柱の主筋、許容応力度等計算での使用上の支障、積載荷重の低減、限界耐力計算での有効細長比が問われます。判断の決め手は、限界耐力計算のときに圧縮材の有効細長比(令65条)の規定がかかるかどうかです。
引っかけの核心は、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合でも、圧縮材の有効細長比を250以下としなければならない、としているところにあります。限界耐力計算では、有効細長比の規定は適用されません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | RC造で保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、柱の主筋0.8%以上の規定は適用しなくてよいです(令36条2項一号・令77条六号)。 |
| 2 | ○(正しい) | 許容応力度等計算では、構造部材の変形・振動で使用上の支障が起こらないことを確かめます(令82条四号)。 |
| 3 | ○(正しい) | 事務室の柱・基礎用は1,800 N/m²で、床数7では1,260 N/m²まで低減できます。低減は任意なので、1,300 N/m²とすることもできます(令85条)。 |
| 4 | ×(誤り) | 限界耐力計算では、圧縮材の有効細長比(令65条)の規定は適用されません。250以下としなければならないとするのは誤りです。 |
選択肢4は、限界耐力計算でも有効細長比を250以下としなければならないとした点が誤りで、令65条は適用されません。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
圧縮材の有効細長比は、柱で200以下、柱以外で250以下とする規定があります(令65条)。これは部材の寸法や形を直接定める仕様規定です。
一方、限界耐力計算(令82条の5)は、建築物全体の性能を直接計算で確かめる高度な方法です。性能を計算で担保するので、令36条2項二号により、令3章8節の仕様規定の多くが適用除外になります。残るのは、地震以外の劣化などに関わる耐久性等関係規定だけです。
有効細長比の令65条は耐久性等関係規定に含まれないので、限界耐力計算を行う場合は適用されません。したがって「250以下としなければならない」とは言えず、選択肢4が誤りです。覚えるべきは限界耐力計算では令65条(有効細長比)など仕様規定の多くが適用除外。残るのは耐久性等関係規定ということです。なお保有水平耐力計算(令36条2項一号)でも、柱の主筋0.8%以上などの一部の仕様規定が適用除外になります。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
鉄骨造で限界耐力計算により安全性を確かめる場合、柱以外の圧縮材の有効細長比を250以下としなければならない。〇か×か。
×。限界耐力計算では令65条(有効細長比)は適用されません。耐久性等関係規定に含まれないためです。
事務室で基礎のささえる床の数が7のとき、柱・基礎用の積載荷重を1,300 N/m²として圧縮力を計算してよい。〇か×か。
〇。1,800 N/m²を1,260 N/m²まで低減できますが、低減は任意なので、より大きい1,300 N/m²とすることもできます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月