建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.12を解説、既存不適格建築物の増築に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.12は、構造耐力の規定に既存不適格(法3条2項)の部分を有する建築物に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

既存不適格建築物を増築・修繕するときに、既存部分へ現行の構造耐力規定がどこまで及ぶかが問われます。判断の決め手は、増築部分の床面積が基準時の延べ面積に対してどの区分に入るかです。

引っかけの核心は、延べ面積800m²の建築物に50m²の増築をする場合に、既存部分は「危険性が増大しない構造方法」とすれば足りる、としているところにあります。50m²は1/20(40m²)を超えるので、この軽い扱いは使えません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 50m²は基準時の延べ面積800m²の1/20(40m²)を超えるので、「危険性が増大しない構造方法」では足りません。
2 ○(正しい) 400m²(1/2以下)の増築は、耐久性等関係規定に適合し所定の基準に適合すれば、既存部分に現行規定は及びません(令137条の2)。
3 ○(正しい) 既存への制限の緩和を受ける場合は、確認申請書に既存不適格調書を添えなければなりません。
4 ○(正しい) 柱の過半の修繕は、構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力規定は適用されません(令137条の12)。

選択肢1は、50m²の増築で既存部分を「危険性が増大しない構造方法」で済むとした点が誤りで、50m²は1/20を超えます

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選択肢1のポイント

既存不適格建築物の増築では、増築部分の床面積が基準時の延べ面積に占める割合で、既存部分に求められる基準が3段階に分かれます(令137条の2)。

  • 増築部分が1/20以下かつ50m²以下:既存部分は「構造耐力上の危険性が増大しない構造方法」でよい(最も軽い)
  • 増築部分が1/2以下(上記を超える):既存部分は耐久性等関係規定に適合し、地震に対する安全性を確かめる
  • 増築部分が1/2超:原則、建築物全体を現行の構造耐力規定に適合させる

選択肢1は基準時800m²に50m²の増築です。1/20は40m²なので、50m²はこれを超えます。よって最も軽い「危険性が増大しない構造方法」の区分には入らず、耐久性等関係規定への適合などが必要です。覚えるべきは「危険性が増大しない構造方法」で足りるのは、増築が1/20以下かつ50m²以下のときだけということです。800m²なら1/20=40m²が分かれ目になります。

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覚え方

  • 既存部分が「危険性が増大しない構造方法」で足りるのは、増築が1/20以下かつ50m²以下のときだけ(令137条の2)
  • 1/2以下なら、既存部分は耐久性等関係規定+地震に対する安全性の確認
  • 1/2を超えると、原則として建築物全体が現行の構造耐力規定に適合
  • 制限緩和を受けるなら、確認申請書に既存不適格調書を添える

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理解度チェック

Q.

基準時の延べ面積800m²の既存不適格建築物に50m²を増築する場合、既存部分は「危険性が増大しない構造方法」とすれば現行の構造耐力規定は適用されない。〇か×か。

×。50m²は1/20(40m²)を超えるため、この軽い扱いは使えず、耐久性等関係規定への適合などが必要です。

Q.

既存不適格建築物の増築で既存への制限の緩和を受ける場合、確認申請書に既存不適格調書を添えなければならない。〇か×か。

。緩和を受けるには、基準時やその状況を明示した既存不適格調書の添付が必要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 既存不適格建築物の増築(構造耐力):建築基準法施行令第137条の2(1/20かつ50m²以下/1/2以下/1/2超の3区分)。大規模の修繕等:令第137条の12。既存不適格調書:建築基準法施行規則第1条の3。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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