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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.13は、建築物を新築する場合に、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものを選ぶ問題です。4つのうち、対象となるものを選びます。
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構造計算適合性判定(法6条の3)の対象になるかどうかが、構造計算のルートごとに問われます。判断の決め手は、その建築物がどの構造計算で安全性を確かめ、だれが審査するかです。
構造計算適合性判定の対象は、許容応力度等計算(ルート2)・保有水平耐力計算(ルート3)・限界耐力計算などです。保有水平耐力計算を行う選択肢4が対象になります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが構造計算適合性判定の対象)
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| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 対象でない | 高さ60m超は法20条1項一号(時刻歴応答解析+大臣認定)で、構造計算適合性判定の対象ではありません。 |
| 2 | 対象でない | 応力度が許容応力度を超えないことを確かめる許容応力度計算(ルート1)は、構造計算適合性判定の対象ではありません。 |
| 3 | 対象でない | 許容応力度等計算(ルート2)でも、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査するものは、構造計算適合性判定が不要です(法6条の3ただし書き)。 |
| 4 | 対象となる | 保有水平耐力計算(ルート3)を行うものは、構造計算適合性判定の対象です。 |
選択肢4は、保有水平耐力計算により安全性を確かめるもので、構造計算適合性判定の対象になります。
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構造計算適合性判定は、高度な構造計算を第三者がもう一度チェックする制度です(法6条の3)。対象になるのは、許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)、限界耐力計算など、ルート1より高度な計算を用いる建築物です。
選択肢4は、高さ15mの鉄筋コンクリート造で保有水平耐力計算(ルート3)を行うものなので、対象になります。一方、ほかの3つは外れます。高さ60m超(選択肢1)は法20条1項一号の大臣認定ルートで対象外、許容応力度計算だけのルート1(選択肢2)は対象外、ルート2でも資格を持つ建築主事が審査するもの(選択肢3)はただし書きで不要です。
覚えるべきは構造計算適合性判定の対象はルート2・ルート3・限界耐力計算。60m超の大臣認定とルート1は対象外、資格を持つ建築主事が審査するルート2も不要ということです。
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高さ15mの鉄筋コンクリート造で保有水平耐力計算により安全性を確かめるものは、構造計算適合性判定の対象となる。〇か×か。
〇。保有水平耐力計算(ルート3)を行うものは、構造計算適合性判定の対象です。
高さ60mを超える鉄骨造で時刻歴応答解析等を行うものは、構造計算適合性判定の対象となる。〇か×か。
×。60m超は法20条1項一号の大臣認定ルートで、構造計算適合性判定の対象ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月