建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.13を解説、構造計算適合性判定の対象を見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.13は、建築物を新築する場合に、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものを選ぶ問題です。4つのうち、対象となるものを選びます。

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この問題のポイント

構造計算適合性判定(法6条の3)の対象になるかどうかが、構造計算のルートごとに問われます。判断の決め手は、その建築物がどの構造計算で安全性を確かめ、だれが審査するかです。

構造計算適合性判定の対象は、許容応力度等計算(ルート2)・保有水平耐力計算(ルート3)・限界耐力計算などです。保有水平耐力計算を行う選択肢4が対象になります。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが構造計算適合性判定の対象)

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各選択肢の正誤

選択肢 判定 解説
1 対象でない 高さ60m超は法20条1項一号(時刻歴応答解析+大臣認定)で、構造計算適合性判定の対象ではありません。
2 対象でない 応力度が許容応力度を超えないことを確かめる許容応力度計算(ルート1)は、構造計算適合性判定の対象ではありません。
3 対象でない 許容応力度等計算(ルート2)でも、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査するものは、構造計算適合性判定が不要です(法6条の3ただし書き)。
4 対象となる 保有水平耐力計算(ルート3)を行うものは、構造計算適合性判定の対象です。

選択肢4は、保有水平耐力計算により安全性を確かめるもので、構造計算適合性判定の対象になります。

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選択肢4のポイント

構造計算適合性判定は、高度な構造計算を第三者がもう一度チェックする制度です(法6条の3)。対象になるのは、許容応力度等計算(ルート2)保有水平耐力計算(ルート3)限界耐力計算など、ルート1より高度な計算を用いる建築物です。

選択肢4は、高さ15mの鉄筋コンクリート造で保有水平耐力計算(ルート3)を行うものなので、対象になります。一方、ほかの3つは外れます。高さ60m超(選択肢1)は法20条1項一号の大臣認定ルートで対象外、許容応力度計算だけのルート1(選択肢2)は対象外、ルート2でも資格を持つ建築主事が審査するもの(選択肢3)はただし書きで不要です。

覚えるべきは構造計算適合性判定の対象はルート2・ルート3・限界耐力計算。60m超の大臣認定とルート1は対象外、資格を持つ建築主事が審査するルート2も不要ということです。

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覚え方

  • 構造計算適合性判定の対象はルート2・ルート3・限界耐力計算(高度な計算の二重チェック)
  • 高さ60m超は大臣認定(法20条1項一号)で、構造計算適合性判定の対象外
  • ルート1(許容応力度計算のみ)は対象外
  • ルート2でも、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査すれば構造計算適合性判定は不要

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理解度チェック

Q.

高さ15mの鉄筋コンクリート造で保有水平耐力計算により安全性を確かめるものは、構造計算適合性判定の対象となる。〇か×か。

保有水平耐力計算(ルート3)を行うものは、構造計算適合性判定の対象です。

Q.

高さ60mを超える鉄骨造で時刻歴応答解析等を行うものは、構造計算適合性判定の対象となる。〇か×か。

×。60m超は法20条1項一号の大臣認定ルートで、構造計算適合性判定の対象ではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 構造計算適合性判定の対象(ルート2・ルート3・限界耐力計算。60m超の大臣認定とルート1は対象外、資格を持つ建築主事が審査するルート2は不要):建築基準法第6条の3・第20条第1項。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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