建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.14を解説、道路に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.14は、都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

地下の道路、道路の地盤面下の地下通路、高架道路の路面下の建築物、特定道路の幅員が問われます。判断の決め手は、道路の地盤面下に地下通路を設けるときに許可が要るかどうかです。

引っかけの核心は、道路の地盤面下の地下通路に「許可が必要」としているところにあります。地盤面下に設ける建築物は、道路内の建築制限の例外です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 幅員6mの道路法による道路でも、地下にあるものは建築基準法上の道路ではありません(法42条1項)。
2 ×(誤り) 道路の地盤面下に設ける建築物(地下通路)は、許可を受けずに建築できます(法44条1項一号)。
3 ○(正しい) 高架の道路の路面下に飲食店を建築するには、原則として特定行政庁の許可が必要です(法44条1項四号)。
4 ○(正しい) 特定道路は幅員15m以上の道路をいうので、幅員15m未満の道路は特定道路になりません。

選択肢2は、道路の地盤面下の地下通路に許可が必要とした点が誤りで、地盤面下に設ける建築物は許可を受けずに建築できます。

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選択肢2のポイント

道路内には、原則として建築物を建築してはなりません(法44条1項)。道路は通行のための空間なので、ふさいではいけないからです。ただし、いくつかの例外があります。

その筆頭が、地盤面下に設ける建築物です(法44条1項一号)。地下街や地下通路のように、地面の下に造るものは、地上の通行のじゃまになりません。だから、これらは特定行政庁の許可を受けずに建築できます。

選択肢2は、道路の地盤面下に建築物に附属する地下通路を設ける場合に「許可を受ける必要がある」としています。しかし、地盤面下の建築物は許可不要なので誤りです。これに対し、選択肢3の高架道路の路面下の建築物(四号)は、地上に近く影響があるため特定行政庁の許可が必要です。地盤面下は許可不要、高架の路面下は許可必要、と区別します。

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覚え方

  • 道路の地盤面下に設ける建築物(地下街・地下通路)は許可不要(法44条1項一号)
  • 高架の道路の路面下に設ける建築物は特定行政庁の許可が必要(法44条1項四号)
  • 特定道路は幅員15m以上の道路。地下にある道路は建築基準法上の道路ではない

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理解度チェック

Q.

道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。〇か×か。

×。地盤面下に設ける建築物は、道路内の建築制限の例外で、許可を受けずに建築できます(法44条1項一号)。

Q.

幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。〇か×か。

。特定道路は幅員15m以上の道路をいうので、15m未満の道路は特定道路になりません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 道路内の建築制限と例外(地盤面下の建築物は許可不要・高架道路の路面下は特定行政庁の許可):建築基準法第44条第1項。道路の定義(地下を除く):法第42条第1項。特定道路(幅員15m以上):法第52条第9項・施行令第135条の18。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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