本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.15は、建築物の用途の制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(用途地域以外の地域・地区の指定はなく、特定行政庁の許可等は考えません)。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
低層住居専用地域の図書館と附属車庫、第二種住居地域の勝馬投票券発売所、工業地域の認定こども園、工業専用地域の診療所が問われます。判断の決め手は、幼保連携型認定こども園を工業地域に建てられるかどうかです。
引っかけの核心は、工業地域内に幼保連携型認定こども園を新築できる、としているところにあります。認定こども園は幼稚園(学校)としての規制も受けるので、工業地域では建築が認められません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第二種低層住居専用地域で図書館は建築でき、1階の附属自動車車庫600m²も令130条の5(600m²以内)に収まり新築できます。 |
| 2 | ○(正しい) | 第二種住居地域では、床面積10,000m²以下の勝馬投票券発売所を建築でき、8,000m²なら新築できます。 |
| 3 | ×(誤り) | 幼保連携型認定こども園は幼稚園(学校)としての規制も受け、工業地域では建築が認められません。 |
| 4 | ○(正しい) | 診療所はすべての用途地域で建築でき、工業専用地域でも300m²の診療所を新築できます。 |
選択肢3は、工業地域で認定こども園を新築できるとした点が誤りで、認定こども園は幼稚園と同じく工業地域では建築が認められません。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
幼保連携型認定こども園は、教育基本法上の学校であり、児童福祉法上の児童福祉施設でもあります。そのため建築基準法の用途制限では、幼稚園と保育所の両方の規制のうち厳しい方が適用されます。
幼稚園は学校なので、工業地域・工業専用地域では建築が認められません。一方、保育所はすべての用途地域で建築できます。両方のうち厳しい方をとると、認定こども園は工業地域・工業専用地域では建築が認められないことになります。
選択肢3は「認定こども園=保育所だから全地域OK」と思い込ませる引っかけです。覚えるべきは幼保連携型認定こども園は幼稚園と保育所の厳しい方=工業地域・工業専用地域では建築が認められないということです。保育所だけなら全地域で建てられます。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
工業地域内に、幼保連携型認定こども園を新築することができる。〇か×か。
×。認定こども園は幼稚園(学校)としての規制も受けるため、工業地域では建築が認められません。
工業専用地域内に、延べ面積300m²の診療所を新築することができる。〇か×か。
〇。診療所はすべての用途地域で建築できます(病院は工業・工業専用で不可)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月