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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.24は、都市計画法に関する問題です。4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。
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地区計画区域内の届出、市街地開発事業の施行区域内の許可、市街化調整区域の開発許可、開発許可申請の設計者資格が問われます。判断の決め手は、仮設建築物の建築が地区計画区域内の届出の対象になるかどうかです。
引っかけの核心は、6か月使用するイベント用の仮設建築物の建築を、着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない、としているところにあります。仮設建築物の建築は軽易な行為として、この届出は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 仮設建築物の建築は軽易な行為とされ、地区計画区域内の届出は不要です(都計法令38条の5)。 |
| 2 | ○(正しい) | 市街地開発事業の施行区域内では、住宅の改築でも原則として都道府県知事等の許可が必要です(都計法53条・65条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 市街化調整区域の地区計画区域内で、地区計画に適合する病院の開発行為は、要件に該当すれば知事の許可を受けられます(都計法34条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 1ha以上の開発行為の設計図書は、一級建築士で宅地開発に2年以上の実務経験を有する者等が作成できます(都計法31条・規則19条)。 |
選択肢1は、仮設建築物の建築に届出が要るとした点が誤りで、軽易な行為として届出は不要です。
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地区整備計画が定められた地区計画区域内では、土地の区画形質の変更や建築物の建築などをしようとする者は、着手の30日前までに、行為の種類・場所・着手予定日などを市町村長に届け出るのが原則です(都計法58条の2)。
ただし、軽易な行為などは届出の対象から除かれます。仮設建築物の建築は、都市計画法施行令38条の5で軽易な行為に位置づけられ、届出は不要です。一時的に使うだけの仮設建築物まで届出を求める必要がないからです。
選択肢1は、6か月使用のイベント用仮設建築物について届出が要るとしていますが、これは誤りです。覚えるべきは地区計画区域内でも、仮設建築物の建築は軽易な行為として届出不要(都計法令38条の5)ということです。
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地区整備計画が定められた地区計画区域内で、6か月使用のイベント用仮設建築物を建築する者は、着手30日前までに市町村長に届け出なければならない。〇か×か。
×。仮設建築物の建築は軽易な行為として届出が不要です(都計法令38条の5)。
市街地開発事業の施行区域内で、鉄骨造2階建ての一戸建て住宅を改築する者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。〇か×か。
〇。市街地開発事業の施行区域内は、住宅の改築でも原則として知事等の許可が必要です(都計法53条・65条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月