都市計画法は一級建築士 法規のNo.23〜25あたりで、過去10年ほぼ毎年出ます。いちばん問われるのは、開発行為に開発許可が要るか要らないかです。開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更で、区域と規模で許可の要否が変わります。引っ掛けは、要否を反転させた選択肢が多いです。まず許可が必要な規模から押さえます。
| 区域 | 許可が必要な規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000m²以上(条例で引下げ可) |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず原則すべて必要 |
| 非線引き都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000m²以上 |
| 都市計画区域外 | 1ha(10,000m²)以上 |
公共性が高いものや、市街地の拡大につながらないものは許可が不要です。
ただし、公益的でも学校・医療施設・社会福祉施設は開発許可が必要です。ここがよく出る引っ掛けです。
開発区域の面積が40ha以上の開発行為では、公共施設の管理者との協議に加え、開発区域を供給区域に含む電気・ガス・鉄道事業者などとの協議が必要です。
地区整備計画が定められた地区計画の区域内で建築等を行うときは、原則として行為の種類・場所などを市町村長に届け出ます。ただし仮設建築物の建築などは届出不要です。
過去10年で繰り返された論点を、正しい記述(○)と引っ掛け(×)で並べます。
| 記述 | ○× |
|---|---|
| 市街化区域では、原則1,000m²以上の開発行為に開発許可が必要である | ○ |
| 市街化調整区域では、規模にかかわらず原則すべての開発行為に開発許可が必要である | ○ |
| 土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要である | ○ |
| 開発区域の面積が40ha以上の開発行為では、電気・ガス・鉄道事業者等との協議が必要である | ○ |
| 学校・医療施設・社会福祉施設は公益上必要な建築物なので、開発許可は不要である | × |
| 市街地再開発事業の施行として行う開発行為でも、開発許可が必要である | × |
| 地区計画の区域内では、仮設建築物の建築であっても市町村長への届出が必要である | × |
×を正しく直すと、学校・医療施設・社会福祉施設は公益でも許可が必要/区画整理・再開発の施行として行う開発は許可不要/地区計画区域内でも仮設建築物は届出不要、です。
都市計画法は、開発許可の要否と地区計画の届出から毎年問われています。出題番号は年で動きます。正解番号は建築技術教育普及センターの公表正答によります。
| 年度 | No. | 正解 | 論点/解説 |
|---|---|---|---|
| 令和7年(2025) | 23 | 2 | 都市計画法(開発許可の要否) |
| 令和6年(2024) | 24 | 3 | 都市計画法 |
| 令和5年(2023) | 24 | 2 | 都市計画法 |
| 令和4年(2022) | 24 | 1 | 都市計画法 ※解説は順次追加予定 |
| 令和3年(2021) | 25 | 3 | 都市計画法 ※解説は順次追加予定 |
| 令和2年(2020) | 24 | 1 | 都市計画法 ※解説は順次追加予定 |
| 令和元年(2019) | 24 | 2 | 都市計画法 ※解説は順次追加予定 |
| 平成30年(2018) | 24 | 1 | 都市計画法 ※解説は順次追加予定 |
| 平成29年(2017) | 24 | 4 | 都市計画法 ※解説は順次追加予定 |
| 平成28年(2016) | 25 | 4 | 都市計画法 ※解説は順次追加予定 |
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可が必要?
必要ありません。土地区画整理事業・市街地再開発事業などの施行として行う開発行為は開発許可が不要です。
学校は公益上必要な施設だから、開発行為に開発許可は不要?
不要ではありません。駅舎・図書館・公民館などは許可不要ですが、学校・医療施設・社会福祉施設は開発許可が必要です。
市街化区域では、何m²以上の開発行為で開発許可が必要?
1,000m²以上です(条例で引き下げられる場合があります)。市街化調整区域は規模にかかわらず原則すべて必要です。
出典・参考
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為は開発許可が不要です。「再開発でも許可が必要」は誤りです。
駅舎・図書館などの公益施設は許可不要ですが、学校・医療施設・社会福祉施設は許可が必要です。また、地区計画の区域内でも仮設建築物は届出不要です。