建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.25を解説、消防法に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.25は、消防法に関する問題です。4つの記述のうち、消防法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

複合用途防火対象物の防火管理者、区画による別の防火対象物のみなし、消火器、屋内消火栓の緩和が問われます。判断の決め手は、別の防火対象物とみなす区画が、耐火構造か準耐火構造かです。

引っかけの核心は、事務所とホテルが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているとき、それぞれ別の防火対象物とみなす、としているところにあります。正しくは耐火構造です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 飲食店を含む複合用途防火対象物で収容人員が30人以上(計40人)なので、防火管理者を定めます。
2 ×(誤り) 別の防火対象物とみなすのは、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画した場合です(令8条)。準耐火構造ではありません。
3 ○(正しい) 延べ面積300m²(150m²以上)の図書館には、原則として消火器又は簡易消火用具を設置します(令10条)。
4 ○(正しい) 耐火構造で内装を準不燃材料とすると屋内消火栓の基準面積が3倍(2,100m²)になり、2,000m²では不要です(令11条)。

選択肢2は、区画を準耐火構造とした点が誤りで、別の防火対象物とみなすには耐火構造の床又は壁が必要です。

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選択肢2のポイント

消防用設備の設置基準は、防火対象物の延べ面積などで決まります。1つの建物でも、開口部のない耐火構造の床又は壁で完全に区画すると、火災がその区画を越えて広がらないので、消防用設備の基準の適用上、区画した部分をそれぞれ別の防火対象物とみなすことができます(令8条)。

ここで必要なのは耐火構造の区画です。準耐火構造では、火災に対する性能が耐火構造に及ばないため、別の防火対象物とみなす特例は使えません。

選択肢2は、事務所とホテルを「準耐火構造」で区画して別の防火対象物とみなすとしていますが、これは誤りです。覚えるべきは別の防火対象物とみなす区画は、開口部のない耐火構造の床又は壁(令8条)。準耐火構造では足りないということです。

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覚え方

  • 別の防火対象物とみなす区画は、開口部のない耐火構造の床又は壁(令8条)。準耐火構造では足りない
  • 複合用途防火対象物で飲食店等の特定用途を含むと、収容人員30人以上で防火管理者
  • 図書館などは延べ面積150m²以上で消火器(令10条)
  • 耐火構造+内装準不燃で、屋内消火栓・スプリンクラー等の基準面積が3倍に緩和(令11条等)

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理解度チェック

Q.

事務所とホテルが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているとき、それぞれ別の防火対象物とみなす。〇か×か。

×。別の防火対象物とみなすのは、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画した場合です(令8条)。

Q.

主要構造部を耐火構造とし内装を準不燃材料とした延べ面積2,000m²の展示場は、屋内消火栓設備を設置しなくてよい。〇か×か。

。耐火構造+内装準不燃で基準面積が3倍の2,100m²になるため、2,000m²では不要です(令11条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 別の防火対象物とみなす区画(開口部のない耐火構造の床又は壁):消防法施行令第8条。防火管理者:令第1条の2等。消火器:令第10条。屋内消火栓設備の基準面積の緩和:令第11条。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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