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平成29年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.14は、高層ビルの防災計画に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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非常用エレベーターの乗降ロビー、コアの配置、火災の拡大防止、屋上の緊急離着陸場という4つの論点が並びます。数値が示される選択肢が混じるので、基準の値を正しく覚えているかが問われます。
狙われているのは選択肢1の数値です。非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積を「1台につき15m²以上」とする説明ですが、正しい値は1台につき10m²以上です。
この乗降ロビーの床面積は建築基準法施行令第129条の13の3で定められています。値を15m²と覚え違えると、ほかの記述が妥当に見えてしまい、引っかかりやすくなります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当なもの)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 乗降ロビーの床面積を1台につき15m²以上とする点が誤りです。正しくは1台につき10m²以上です(施行令第129条の13の3)。 |
| 2 | ○(正しい) | コアの片寄せタイプは避難上不利な点が多く、採用時はシミュレーションや実験で安全性を確認することが望ましいとされます。 |
| 3 | ○(正しい) | 火災の拡大防止には、出火の可能性が高いエリアに防火区画を設け、初期消火設備の設置や不燃材料の使用が求められます。 |
| 4 | ○(正しい) | 屋上の緊急離着陸場は、在館者の救助に使われるとともに、消防隊の突入時にも利用されます。記述どおりです。 |
選択肢1は、乗降ロビーの床面積を1台につき15m²以上とする点が誤りで、正しくは1台につき10m²以上です。
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非常用エレベーターは、火災時に消防隊が上階へ進入し、消火や救助を行うための設備です。各階には乗降ロビーを設け、消防隊の活動拠点や避難者の一時的な滞留場所として機能させます。
この乗降ロビーの床面積は、建築基準法施行令第129条の13の3で、非常用エレベーター1台につき10m²以上と定められています。設問の「15m²以上」は、この基準の値とずれています。数値が大きい方を正しいと思い込みやすいので、値そのものを正確に押さえておきたいところです。
ザックリ言えば、非常用エレベーターの乗降ロビーは1台につき10m²以上です。15m²という値は基準と合わないので、ここが誤りの核心です。
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非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、1台につき何m²以上ですか。
10m²以上です。建築基準法施行令第129条の13の3で定められています。15m²ではありません。
コアを片寄せに配置した場合、避難の面ではどう評価されますか。
一般に避難上不利な点が多いとされます。採用する場合は、シミュレーションや実験で安全性を確認することが望ましいです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月