令和5年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.18は、建築設計受託契約・重要事項説明・意匠登録・報酬基準に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 建築設計受託契約は、建築主と設計者が対等な立場で合意し、公正な契約をしなければなりません。適当な記述です。 |
| 2 | ×(不適当) | 重要事項説明は契約の締結前に管理建築士等が行います。「契約締結後に実施」とした記述は時期が逆で、不適当です。 |
| 3 | ○(適当) | 四会連合協定の約款で、完成建築物について新たに意匠登録を受けようとする場合、相手側の承諾を得る必要があります。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 報酬基準の実費加算方法は、業務経費・技術料等経費・消費税相当額を個別に積み上げて合算する方法です。適当な記述です。 |
選択肢2の「重要事項説明は、契約締結後、速やかに実施する必要がある」という記述が誤りで、重要事項説明は契約の締結前に管理建築士等が建築主へ行います。
選択肢2は、重要事項説明に関する記述です。重要事項説明は、建築主が契約内容を理解してから契約を判断できるように設けられた仕組みなので、設計受託契約・工事監理受託契約の締結前に、管理建築士等が建築主に書面を交付して説明するものです。契約を結ぶ「前」に行うことに意味があります。
ところが選択肢2は「契約締結後、速やかに実施する」としており、タイミングが逆。契約した後で説明されても判断材料としては遅く、ここが誤りです。
ザックリ言えば、重要事項説明=契約締結の前に、管理建築士等が書面で説明ということです。宅建の重要事項説明も契約前なのと同じ、と覚えましょう。
重要事項説明は、契約締結の前と後のどちらで行う?
契約締結の前です。建築主が契約内容を理解したうえで判断できるよう、管理建築士等が書面を交付して説明します。契約締結後ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
建築士法に基づく重要事項説明は、設計受託契約や工事監理受託契約を結ぶ際、契約を締結する前に、管理建築士等が建築主に対して、作成する設計図書の種類や工事監理の方法などを書面を交付して説明するものです。建築主が内容を理解したうえで契約を判断できるようにするためなんですね。
選択肢2は「契約締結後、速やかに実施する必要がある」としていますが、重要事項説明は契約締結前に行わなければなりません。タイミングが逆なので不適当なんです。