令和7年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.18は、四会連合協定の業務委託契約約款に照らした、情報提供・再委託・著作表示・進捗報告に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 委託者は、業務遂行に必要な情報を、受託者の求めに応じて速やかに提供しなければなりません。適当な記述です。 |
| 2 | ×(不適当) | 業務の全部を一括して第三者に委託することは、書面同意があっても認められません。委託できるのは一部で、記述は不適当です。 |
| 3 | ○(適当) | 受託者が著作建築物に実名・変名を表示する場合、委託者の承諾を得る必要があります。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | 契約に定めがなくても、委託者の請求があれば、受託者は設計業務の進捗を説明・報告しなければなりません。適当な記述です。 |
選択肢2の「業務の全部を一括して第三者に委託する場合は、書面による同意を得なければならない」という記述が誤りで、約款では全部の一括再委託(丸投げ)は同意があっても不可です。委託できるのは業務の一部です。
選択肢2は、業務の第三者への委託(再委託)に関する記述です。設計・監理の業務委託では、受託した建築士事務所が責任をもって業務を遂行することが大前提なので、約款では業務の全部を一括して第三者に委託する「丸投げ」を禁止しています。
大事なのは、全部一括の再委託は委託者の書面同意があっても認められないという点です。第三者に委託できるのはあくまで業務の一部で、その場合に書面同意が必要になります。「全部を一括して」委託できるとした点が誤りです。
ザックリ言えば、一部は同意があれば委託可、全部一括(丸投げ)は同意があっても不可ということです。“全部一括”という言葉を見たら、同意の有無にかかわらず不可、と判断しましょう。
委託者の書面同意があれば、業務の全部を一括して第三者に委託できる?
できません。四会連合協定の約款では、業務の全部を一括して第三者に委託(丸投げ)することは同意があっても認められません。委託できるのは業務の一部で、その際に書面同意が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
四会連合協定の約款では、受託者が業務の全部を一括して第三者に委託する(いわゆる丸投げ)ことは禁止されています。委託者の書面同意があっても、全部一括の再委託は認められないんですね。
第三者に委託できるのは、あくまで業務の一部で、その場合に書面による委託者の同意が必要になります。選択肢2は「設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して」委託できるとしている点が誤りで、不適当なんです。一部と全部一括をすり替えた引っ掛けです。