令和7年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.19は、仮設の区分・木躯体・コンクリート躯体の数量積算に関する問題です(建築数量積算基準・同解説に照らす)。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(不適当) | 直接仮設は各工事科目に共通して使う仮設です。工事科目で単独に使う仮設は専用仮設で、定義の取り違えのため不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 災害防止は、関係者・第三者の災害防止のための垂直養生・安全ネット・養生手すり等の安全設備をいいます。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 木躯体(軸組構法)は軸組・床組・小屋組等に区分し、接合金物・防腐防蟻処理等を含むものとします。適当な記述です。 |
| 4 | ○(適当) | コンクリート躯体は基礎・柱・梁等に区分し、「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計測・計算します。適当な記述です。 |
選択肢1の「直接仮設は、工事種目ごとの工事科目で単独に使用する仮設をいう」という記述が誤りで、これは専用仮設の説明です。直接仮設は各工事科目に共通して使用する仮設です。
選択肢1は、直接仮設の定義に関する記述です。建築数量積算基準では仮設を「共通仮設」「直接仮設」「専用仮設」に区分し、直接仮設は工事種目において各工事科目に共通して使用する仮設(墨出し・足場・養生など)をいいます。
一方、工事科目ごとに単独で使用する仮設(土工事の山留・水替えなど)は専用仮設です。選択肢1は「直接仮設は工事科目で単独に使用する仮設」としており、これは専用仮設の説明。直接仮設と専用仮設の定義を取り違えた点が誤りです。
ザックリ言えば、直接仮設=科目に共通/専用仮設=科目で単独ということです。「単独に使用」というキーワードが出たら専用仮設、と結びつけましょう。
工事科目ごとに単独で使用する仮設は、直接仮設と専用仮設のどちら?
専用仮設です。直接仮設は各工事科目に共通して使用する仮設で、単独で使うものは専用仮設として区分されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
建築数量積算基準では、仮設を「共通仮設」「直接仮設」「専用仮設」に区分します。このうち直接仮設は、工事種目において各工事科目に共通して使用する仮設(墨出し・足場・養生など)をいいます。
一方、工事科目ごとに単独に使用する仮設(土工事の山留・水替えなど)は専用仮設です。選択肢1は「直接仮設は、工事種目ごとの工事科目で単独に使用する仮設をいう」としており、これは専用仮設の説明です。直接仮設と専用仮設の定義を取り違えているため不適当なんです。