建築士試験 解説ノート

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令和3年度 一級建築士 施工 No.25を解説、工事請負契約の不適当な記述を見抜くポイント

令和3年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.25は、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らした記述に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 天災(不可抗力)により生じた損害の負担
  2. 出来形部分・工事材料等への火災保険・建設工事保険
  3. 工期を変更するときの変更後の工期
  4. 工事の著しい減少による受注者の契約解除

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

七会連合協定の約款では、不可抗力(天災)による損害のうち、発注者・受注者が協議して重大なものと認め、かつ受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者が負担します。

選択肢1は「発注者及び受注者がこれを負担する」と、両者が負担するように書いています。原則として発注者が負担するので、ここが誤りなんですね。不可抗力の損害は原則として発注者が負担と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 不可抗力による損害で受注者が善管注意をしたものは発注者が負担。「発注者及び受注者が負担」は負担者が誤り
2 ○(正しい) 受注者は、出来形部分・搬入材料等に火災保険又は建設工事保険を付し、証券の写しを発注者に提出する。正しい。
3 ○(正しい) 発注者は、工期を変更するとき、変更後の工期を通常必要な期間に比べて著しく短くしてはならない。正しい。
4 ○(正しい) 工事が著しく減少し請負代金額が2/3以上減少したとき、受注者は書面通知で直ちに契約を解除できる。正しい。

選択肢1は、不可抗力による損害を発注者及び受注者が負担するとした点が誤りで、受注者が善管注意をしたものは原則として発注者が負担します。

選択肢1のポイント

選択肢1は「天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負担する」としています。誰がこの損害を負担するかが論点です。

不可抗力とは、地震・台風・洪水など、発注者・受注者のどちらの責めにも帰せない事象です。受注者がきちんと注意をしていても防げなかった損害は、受注者だけに負わせるのは酷ですね。

そこで七会連合協定の約款では、こうした損害は原則として発注者が負担すると定めています(火災保険等でてん補される部分を除く)。選択肢1は「発注者及び受注者が負担する」としており、負担者が違うので誤りです。不可抗力の損害は発注者負担が原則と覚えておきましょう。

覚え方

  • 不可抗力(天災)の損害で受注者が善管注意をしたものは、原則として発注者が負担(両者負担ではない)
  • 受注者は出来形部分・搬入材料等に火災保険等を付し、証券の写しを発注者に提出
  • 発注者は、変更後の工期を通常必要な期間より著しく短くしてはならない
  • 請負代金額が2/3以上減少したとき、受注者は書面通知で直ちに契約を解除できる

一問一答

Q.

七会連合協定の約款で、不可抗力による損害は誰が負担する?

原則として発注者が負担します。発注者・受注者が協議して重大と認め、かつ受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められる損害が対象です(火災保険等でてん補される部分を除く)。「発注者及び受注者が負担」は誤りです。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 民間(七会)連合協定 工事請負契約約款
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

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