令和5年度 一級建築士 学科II(環境・設備)No.3は、事務所ビルの空気環境に関する問題です。建築物衛生法(ビル管理法)の基準に照らして判断します。
この問題では、4つの測定結果のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文(測定結果)そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(不適当) | 一酸化炭素の基準は6ppm(0.0006%)以下です。0.001%(10ppm)は基準を超え、不適当です。 |
| 2 | ○(適当) | 温度の基準は18℃以上28℃以下です。18.0℃は範囲内で、適当です。 |
| 3 | ○(適当) | 浮遊粉じんの量の基準は0.15mg/m³以下です。0.10mg/m³は範囲内で、適当です。 |
| 4 | ○(適当) | ホルムアルデヒドの量の基準は0.1mg/m³以下です。0.10mg/m³は基準内で、適当です。 |
選択肢1の「一酸化炭素の含有率 0.001%(10ppm)」が基準(6ppm以下)を超えるため不適当です。
選択肢1は、一酸化炭素の含有率に関する記述です。建築物衛生法(ビル管理法)では、一定規模以上の建築物について空気環境の管理基準が定められています。一酸化炭素(CO)の含有率の基準は6ppm(0.0006%)以下です。
このCOは、令和4年4月の改正で、従来の10ppm以下から6ppm以下へと厳しくなりました。選択肢1は測定結果を「0.001%(10ppm)」としていますが、これは旧基準の値で、現基準の6ppm以下を超えているため不適当です。改正で変わった数値が問われているわけですね。
ザックリ言えば、一酸化炭素は6ppm以下(旧10ppmから強化)ということです。改正で変わった数値はねらわれやすいので押さえておきましょう。
建築物衛生法の一酸化炭素含有率の基準は何ppm以下?
6ppm(0.0006%)以下です。令和4年4月の改正で従来の10ppm以下から強化されました。10ppm(0.001%)は基準を超えます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法/ビル管理法)」の空気環境の基準では、一酸化炭素(CO)の含有率は6ppm(0.0006%)以下と定められています(令和4年4月の改正で、従来の10ppm以下から強化されました)。
選択肢1は一酸化炭素の含有率を「0.001%(10ppm)」としており、これは基準の6ppm以下を超えています。よって不適当なんですね。法改正で基準値が変わった点が問われています。