建築士試験 解説ノート

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平成28年度 二級建築士 法規 No.16を解説、延べ面積・建蔽率で正しい記述を見抜くポイント

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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.16は、容積率・建蔽率に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 道路の幅員と建蔽率の関係(法52条・法53条)
  2. エレベーターの昇降路の床面積の算入(法52条6項)
  3. 自家発電設備を設ける部分の床面積の不算入(令2条3項)
  4. 老人ホームの地階の床面積の不算入(法52条3項)
  5. 防火地域内の耐火建築物の建蔽率の緩和(法53条3項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが正しい記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢5は、準工業地域(建蔽率6/10)かつ防火地域内で、角地の指定を受けていない敷地に耐火建築物を建築する場合の記述です。法53条3項により、防火地域内で耐火建築物を建築するときは建蔽率が1/10緩和されます。

6/10に1/10を加えて、建蔽率の最高限度は7/10となります。防火地域内の耐火建築物への緩和は角地の緩和とは別に適用される点がポイントです。建蔽率の最高限度は7/10(防火地域内の耐火建築物は+1/10・法53条3項)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 道路の幅員によって異なるのは容積率で、建蔽率は前面道路の幅員では変わりません(法52条・法53条)。
2 ×(誤り) エレベーターの昇降路の部分の床面積は、用途にかかわらず延べ面積に算入しません(法52条6項)。
3 ×(誤り) 自家発電設備等を設ける部分の床面積は、各階の床面積の合計の1/100を限度に不算入で、1/50ではありません(令2条3項)。
4 ×(誤り) 老人ホームの地階の床面積は、その用途の床面積の合計の1/3を限度に容積率算定から除かれ、1/5ではありません(法52条3項)。
5 ○(正しい) 準工業地域(6/10)かつ防火地域内で角地指定のない敷地に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の最高限度は7/10です(法53条3項)。これが正解です。

正しいのは選択肢5だけで、選択肢1〜4は建蔽率と容積率の取り違えや、不算入の限度の数値に誤りがあります。

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選択肢5のポイント

正解の核心は、防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率の1/10緩和です。指定建蔽率に上乗せする形で最高限度が決まります。

この敷地は準工業地域で指定建蔽率が6/10、角地の指定はありません。防火地域内で耐火建築物を建てるので、法53条3項により1/10が加わり、6/10+1/10=7/10が建蔽率の最高限度になります。

もし角地の指定も受けていれば、さらに1/10が加わって8/10になります。緩和がどこまで重なるかを条件から読み取るのがポイントです。防火地域内の耐火建築物=建蔽率+1/10(法53条3項)と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 防火地域内の耐火建築物は建蔽率+1/10・角地指定でさらに+1/10(法53条3項)
  • 前面道路の幅員で変わるのは容積率。建蔽率は幅員では変わらない
  • 不算入の限度=EV昇降路は全部・自家発電等1/100・地階の住宅等1/3(法52条・令2条)

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Q.

準工業地域(建蔽率6/10)かつ防火地域内の敷地に耐火建築物を建てるとき、建蔽率の最高限度は?

7/10です。防火地域内で耐火建築物を建てると建蔽率が1/10緩和され、6/10+1/10=7/10になります(法53条3項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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