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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、木造2階建て延べ面積120m²の一戸建て住宅の計画に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不適合 | 延べ120m²の住宅は換気設備の省略特例(延べ100m²以内)の対象外で、発熱量10kWの調理室に換気設備を設けなかった点が適合しません(令20条の3)。 |
| 2 | 適合 | 住宅の階段は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上です。蹴上げ23cm・踏面15cmはこれに適合します(令23条)。 |
| 3 | 適合 | 高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくてよいので、この計画は適合します(令25条4項)。 |
| 4 | 適合 | 木造の床の高さは原則45cm以上ですが、床下をコンクリート等で覆う場合は緩和されます。床下をコンクリートで覆い床の高さを40cmとした計画は適合します(令22条)。 |
| 5 | 適合 | 下水道法の処理区域内では便所を水洗便所とし、公共下水道に連結します。この計画は適合します(法31条)。 |
選択肢1は、延べ面積が100m²を超える住宅で換気設備の省略特例が及ばないのに換気設備を設けなかった点が適合せず、正しくは換気設備を設けます。
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火を使う調理室には、原則として換気設備を設けます(令20条の3第2項)。ただし一定の小規模なものは省略できる特例があり、その線引きが問われています。
省略できるのは、発熱量の合計が6kW以下で密閉式でない器具の調理室(三号)と、発熱量の合計が12kW以下の器具を設けた床面積の合計が100m²以内の住宅・住戸で有効な開口部があるもの(二号)などです。ここでの100m²は住宅全体の床面積を指します。
選択肢1は延べ面積が120m²なので、二号の「100m²以内」を超えます。発熱量10kWは6kW以下の三号にも当たらないため、いずれの特例も及びません。発熱量12kW以下の特例は延べ100m²以内の住宅に限られると覚えておきましょう。
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延べ面積120m²の住宅で、発熱量10kWの火気使用器具のみの調理室は、換気設備を省略してよい?
省略の特例は延べ面積100m²以内の住宅に限られます(令20条の3)。120m²は対象外で、換気設備が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(建築基準法に適合しない記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、発熱量の合計が10kWの火気使用器具のみを設けた調理室(床面積8m²)に1m²の有効開口を設けて換気設備を設けなかったものですが、これは建築基準法に適合しません。住宅の調理室で換気設備の設置を省略できる特例(発熱量12kW以下)は、住宅・住戸の床面積の合計が100m²以内のものに限られます(令20条の3第1項二号)。
この住宅は延べ面積が120m²で100m²を超えるため、特例の対象外です。発熱量10kWは6kW以下の特例(三号)にも当たらないため、換気設備が必要で、これを設けなかった点が適合しません。換気設備の省略特例は延べ100m²以内の住宅に限られると押さえます。