建築士試験 解説ノート

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令和元年度 二級建築士 法規 No.10を解説、2以上の直通階段が必要なものを見抜くポイント

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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、2以上の直通階段に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、令121条により2以上の直通階段を設けなければならないものを選びます(いずれも2階建て・避難階は1階)。

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この問題で問われていること

  1. 共同住宅(不燃)・2階居室150m²(令121条1項五号)
  2. 診療所(不燃)・2階病室100m²(令121条1項五号)
  3. 事務所・2階居室180m²(令121条1項六号)
  4. 飲食店・2階居室150m²(令121条1項六号)
  5. 寄宿舎・2階寝室120m²(令121条1項五号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(2以上の直通階段を設けなければならない)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢5は「寄宿舎で2階の寝室の床面積の合計が120m²のもの」です。令121条1項五号により、寄宿舎の寝室を避難階以外の階に設ける場合、その階の寝室の床面積の合計が100m²を超えると2以上の直通階段が必要です(100m²基準)。

この寄宿舎は主要構造部が準耐火構造でも不燃材料でもないため、緩和後の200m²ではなく100m²で判定します。寝室120m²は100m²を超えるため、2以上の直通階段が必要です。準耐火でも不燃でもない寄宿舎は寝室100m²超で2直が必要と押さえます。

各選択肢の判定

選択肢 2直の要否 解説
1 不要 共同住宅・不燃・2階居室150m²。主要構造部が不燃なので居室200m²超で判定し、150m²のため非該当です(令121条1項五号)。
2 不要 診療所・不燃・2階病室100m²。主要構造部が不燃なので病室200m²超で判定し、100m²のため非該当です(令121条1項五号)。
3 不要 事務所・準耐火でも不燃でもない・各階180m²。事務所は避難階の直上階の居室が200m²を超えると該当し、180m²のため非該当です(令121条1項六号)。
4 不要 飲食店・準耐火でも不燃でもない・2階居室150m²。避難階の直上階の居室が200m²を超えると該当し、150m²のため非該当です(令121条1項六号)。
5 必要 寄宿舎・準耐火でも不燃でもない・2階寝室120m²。寝室100m²超で該当し、120m²は100m²を超えるため2以上の直通階段が必要です(令121条1項五号)。

選択肢5は、準耐火でも不燃でもない寄宿舎で寝室が100m²を超えるため、2以上の直通階段を設けなければならない点がポイントです。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢5のポイント

2以上の直通階段は、用途・階・居室の床面積で必要かどうかが決まります。ここでは主要構造部の造りで面積基準が2倍に緩む点が問われています。

寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室・共同住宅の居室・病室などは、避難階以外の階でその床面積の合計が100m²(主要構造部が準耐火構造・不燃材料なら200m²)を超えると2以上の直通階段が必要です(令121条1項五号・2項)。

選択肢5の寄宿舎は準耐火構造でも不燃材料でもないため、緩和のない100m²で判定します。寝室120m²は100m²を超えるので該当します。主要構造部が準耐火・不燃なら基準は2倍(100m²→200m²)と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 寄宿舎の寝室等は100m²超で2以上の直通階段、準耐火・不燃なら200m²超(令121条1項五号・2項)
  • 事務所・飲食店等(六号)は避難階の直上階の居室が200m²超で判定
  • 主要構造部が準耐火構造・不燃材料なら、面積基準はいずれも2倍に緩和

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Q.

主要構造部が準耐火でも不燃でもない寄宿舎で、2階の寝室の床面積が120m²のとき、2以上の直通階段は必要?

必要です。寝室の床面積の合計が100m²を超えると2以上の直通階段が要ります(令121条1項五号)。準耐火・不燃なら基準は200m²に緩みます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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