建築士試験 解説ノート

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令和元年度 二級建築士 法規 No.11を解説、内装制限を受けるものを見抜くポイント

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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、内装制限に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、その構造及び床面積に関係なく内装制限を受けるものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 病院が内装制限を受ける条件(令128条の4第1項一号・別表第一(二)項)
  2. 学校が内装制限の対象になるか(令128条の4)
  3. 物品販売業を営む店舗が内装制限を受ける条件(別表第一(四)項)
  4. 自動車修理工場と内装制限(令128条の4第1項二号)
  5. 観覧場が内装制限を受ける条件(別表第一(一)項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(構造・規模に関係なく内装制限を受ける)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢4の自動車修理工場は、自動車車庫とともに、その構造や床面積の大小にかかわらず内装制限を受けます(令128条の4第1項二号)。他の用途が規模で線引きされるのに対し、自動車修理工場は規模を問わず一律に対象です。

病院・物品販売業を営む店舗・観覧場は、いずれも階数や床面積が一定以上のときに内装制限を受ける用途で、学校は内装制限の対象外です。自動車車庫・自動車修理工場=規模に関係なく内装制限(令128条の4第1項二号)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 内装制限 解説
1 規模等による 病院は別表第一(二)項の用途で、3階以上の階や一定規模のときに内装制限を受けます。構造・規模を問わず受けるものではありません。
2 対象外 学校は内装制限の対象外の用途です(令128条の4)。構造や規模にかかわらず内装制限を受ける用途には当たりません。
3 規模等による 物品販売業を営む店舗は別表第一(四)項の用途で、床面積が一定以上のときに内装制限を受けます。規模を問わず対象になるものではありません。
4 構造・規模に関係なく受ける 自動車修理工場は、自動車車庫とともにその構造及び規模に関係なく内装制限を受けます(令128条の4第1項二号)。これが正解です。
5 規模等による 観覧場は別表第一(一)項の用途で、階数や床面積が一定以上のときに内装制限を受けます。規模を問わず対象になるものではありません。

構造・規模に関係なく内装制限を受けるのは選択肢4の自動車修理工場で、他の4つは規模等の条件で対象が決まります。

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選択肢4のポイント

引っかけの核心は、内装制限の対象が「用途+規模」で決まる用途と、「用途だけ」で一律に決まる用途がある点です。

別表第一(一)項から(四)項の特殊建築物は、階数や床面積という規模の条件を満たしたときに内装制限を受けます。病院・物品販売業を営む店舗・観覧場はこのグループです。

一方、自動車車庫自動車修理工場は令128条の4第1項二号に別枠で置かれ、規模の条件が付いていません。火災時の危険性が高いことから、構造や床面積に関係なく一律で内装制限を受けます。規模を問わず内装制限=自動車車庫・自動車修理工場と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 自動車車庫・自動車修理工場=構造・規模に関係なく内装制限(令128条の4第1項二号)
  • 別表第一(一)〜(四)項の特殊建築物は、階数・床面積の規模条件を満たしたときに内装制限を受ける
  • 学校は内装制限の対象外

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Q.

構造や床面積に関係なく内装制限を受けるのは、どの用途?

自動車車庫と自動車修理工場です(令128条の4第1項二号)。病院や店舗などは規模の条件を満たしたときに内装制限を受けます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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