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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、道路に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 道路法による幅員5mの道路は、自動車の通行が制限されていても建築基準法上の道路(法42条1項一号)で、2m以上接する敷地には建築できます。接道義務を満たさない敷地とした点が誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 地区計画の区域内で特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地造成のための擁壁を突き出して築造してはなりません(法68条の7)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 地方公共団体は、特殊建築物等の敷地が接する道路の幅員等に関し、条例で必要な制限を付加できます(法43条3項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 土地区画整理法の新設事業計画がある幅員6mの道路でも、3年後に事業執行予定のものは、2年以内に執行予定として特定行政庁が指定するものに当たらず、法上の道路には該当しません(法42条1項四号)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 高さ2mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはなりません(法47条)。正しい記述です。 |
選択肢1は、道路法による幅員5mの道路に接する敷地を接道義務を満たさない敷地とした点が誤りで、正しくはその道路に2m以上接していれば建築できます。
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引っかけの核心は、自動車が通れない道路だから接道義務を満たさない、と結び付けてしまう点です。道路法による道路であれば、自転車歩行者専用であっても建築基準法上の道路に当たります。
法42条1項一号は、道路法による幅員4m以上の道路を建築基準法上の道路と定めています。通行できる車種は要件に入っていません。幅員5mであれば、この一号道路の要件を満たします。
そして法43条の接道義務は、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接することを求めます。10m接していれば、この2m以上を十分満たすため、敷地には建築物を建築できます。道路の該当性は幅員と種別で決まり、通行できる車種では決まらないと覚えておきましょう。
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自転車歩行者専用道路となっている道路法による幅員5mの道路にのみ接する敷地は、接道義務を満たさない?
接道義務を満たします。道路法による幅員5mの道路は建築基準法上の道路(法42条1項一号)で、これに2m以上接していれば要件を満たし、建築できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接する敷地を、接道義務を満たさない敷地として扱っていますが誤りです。自動車の通行が制限された道路であっても、道路法による幅員5mの道路は建築基準法上の道路(法42条1項一号)に当たります。
この道路に2m以上接していれば接道義務(法43条)を満たすため、敷地には建築物を建築できます。自動車が通れるかどうかは道路の該当性と別で、選択肢1が接道義務を満たさない敷地とした点が誤りです。道路法の幅員5m=法上の道路。2m以上接道で建築できると押さえます。