本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.15は、建蔽率と延べ面積の算定に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 商業地域内かつ防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限を受けません(法53条6項一号)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 準工業地域(建蔽率6/10)かつ防火地域内で角地でない敷地に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の最高限度は7/10になります(法53条3項一号で1/10加算)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しません(法52条6項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、各階の床面積の合計の1/50を限度として延べ面積に算入しません(令2条1項四号・3項)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 宅配ボックスを設ける部分は、各階の床面積の合計の1/100を限度として延べ面積に算入しません(令2条3項)。「1/50を限度」とした点が誤りです。 |
選択肢5は、宅配ボックスの部分を1/50を限度とした点が誤りで、正しくは各階の床面積の合計の1/100が限度です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は、延べ面積に算入しない設備ごとに決められた限度の割合です。似た数値を入れ替えて誤りにするのが定番の作り方です。
令2条3項は、用途ごとに延べ面積へ算入しない限度を定めています。宅配ボックスを設ける部分は各階の床面積の合計の1/100、蓄電池を設ける部分は1/50が限度です。数字が近いので、宅配ボックスに蓄電池の1/50を当てはめる引っかけになっています。
選択肢5は宅配ボックスに1/50を当てているので誤りです。宅配ボックスは1/100、蓄電池は1/50とセットで覚えておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
宅配ボックスを設ける部分は、各階の床面積の合計のどれだけを限度として延べ面積に算入しない?
1/100です(令2条3項)。1/50は蓄電池を設ける部分の限度で、混同しやすいので区別しておきます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は、宅配ボックスを設ける部分の床面積は各階の床面積の合計の1/50を限度として延べ面積に算入しない、としていますが誤りです。宅配ボックスを設ける部分は、各階の床面積の合計の1/100を限度として延べ面積に算入しません(令2条1項四号・3項)。
1/50は蓄電池を設ける部分の限度で、宅配ボックスは1/100です。選択肢5はこの二つを取り違えた点が誤りです。宅配ボックス=1/100、蓄電池=1/50(令2条3項)と押さえます。