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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.18は、建築物の高さ制限と日影規制に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、道路高さ制限では前面道路が高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします(令135条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 天空率(法56条7項)は道路・隣地・北側の各斜線制限を対象とする緩和で、第一種低層住居専用地域の絶対高さ制限(法55条)には適用されません。天空率でこの限度を超えられるとした点が誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 第一種低層住居専用地域のうち日影規制の対象区域内では、北側高さ制限が適用されます(法56条1項三号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 第一種中高層住居専用地域のうち日影規制の対象区域内では、北側高さ制限は適用されません(法56条1項三号かっこ書き)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 商業地域の高さ10m超の建築物が冬至日に隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合、その建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして日影規制を適用します(法56条の2第4項)。正しい記述です。 |
選択肢2は、天空率で絶対高さ制限を超えられるとした点が誤りで、天空率は斜線制限の緩和に用いる手法です。
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引っかけの核心は、天空率が緩和できる制限の範囲です。天空率を使えばどんな高さ制限も超えられる、と読ませる作りになっています。
天空率(法56条7項)は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3つの斜線制限について、同じ採光や通風が確保されると確認できる場合に、斜線をそのまま当てはめない手法です。緩和の対象は、この3つの斜線制限に限られます。
一方、第一種低層住居専用地域の10m・12mという絶対高さ制限は法55条の別建ての制限で、斜線制限ではありません。天空率の対象外なので、この限度を超えるには特定行政庁の許可等が必要です。天空率が緩和するのは道路・隣地・北側の斜線制限だけと覚えておきましょう。
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天空率の計算を行えば、第一種低層住居専用地域の10m・12mの絶対高さ制限を超えられる?
絶対高さ制限には適用されません。天空率は道路・隣地・北側の斜線制限を対象とする緩和で、法55条の限度を超えるには特定行政庁の許可等が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は、第一種低層住居専用地域内の10m又は12mの高さの限度について、天空率の計算を行えば特定行政庁の許可や認定を受けずにその限度を超えることができる、としていますが誤りです。天空率(法56条7項)は、道路・隣地・北側の各斜線制限を対象とする緩和の手法です。
第一種低層住居専用地域の絶対高さ制限(10m・12m、法55条)は斜線制限とは別の規定で、天空率の対象には入っていません。この高さの限度を超えるには特定行政庁の許可等が必要です。選択肢2は、天空率で絶対高さ制限を超えられるとした点が誤りです。天空率は斜線制限の緩和。絶対高さ制限(法55条)には適用されないと押さえます。