建築士試験 解説ノート

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令和元年度 二級建築士 法規 No.19を解説、防火・準防火地域に関する誤りを見抜くポイント

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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.19は、防火地域及び準防火地域内の制限に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 外壁を隣地境界線に接して設ける要件(法65条)
  2. 準防火地域内で3階をテレビスタジオに供する建築物(法27条・法61条)
  3. 防火地域内の建築物の屋根の構造(法62条)
  4. 防火地域内の屋上に設ける看板の防火措置(法64条)
  5. 防火地域と準防火地域にわたる建築物の規定の適用(法65条2項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢1は、準防火地域内の建築物で外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる、としていますが誤りです。防火地域・準防火地域内で外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは、外壁が耐火構造の建築物です(法65条)。

準耐火構造では法65条の要件を満たしません。選択肢1が「準耐火構造でよい」とした点が誤りで、正しくは耐火構造です。外壁を隣地境界線に接して設ける=外壁が耐火構造(法65条)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは外壁が耐火構造の建築物です(法65条)。「準耐火構造でよい」とした点が誤りです。
2 ○(正しい) 準防火地域内で3階をテレビスタジオの用途に供する建築物を新築する場合は、耐火建築物としなければなりません。正しい記述です。
3 ○(正しい) 防火地域内で建築物を新築する場合、屋根は市街地における火災を想定した火の粉により、発炎又は損傷を生じないものとします(法62条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 防火地域内で建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆います(法64条)。正しい記述です。
5 ○(正しい) 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用します(法65条2項)。正しい記述です。

選択肢1は、外壁を隣地境界線に接して設ける要件を準耐火構造とした点が誤りで、正しくは外壁が耐火構造の建築物です。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、隣地境界線に接して外壁を設ける要件が「耐火構造」なのか「準耐火構造」なのかという一語の違いです。

法65条は、防火地域又は準防火地域内で外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けてよいと定めています。外壁が延焼をしっかり防ぐ耐火構造だからこそ、境界いっぱいに寄せることが認められています。

選択肢1はこれを準耐火構造に置き換えています。準耐火構造は耐火構造より要求が下がるため、法65条の要件を満たしません。隣地境界線に接して設けてよいのは外壁が耐火構造のときと覚えておきましょう。

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覚え方

  • 外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは外壁が耐火構造の建築物(法65条)
  • 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、全部に防火地域の規定を適用(法65条2項)
  • 防火地域内の屋根は、火の粉による発炎・損傷を生じない構造とする(法62条)

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Q.

準防火地域内で外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは、外壁がどの構造のとき?

耐火構造のときです(法65条)。準耐火構造では法65条の要件を満たしません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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