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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.23は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関する問題です。
この問題では、イからニの記述のうち、正しいもののみの組合せを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、そのイからニの記述で問われている論点を整理したものです。
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| イ | ○(正しい) | 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は120cm以上とします(建築物移動等円滑化基準)。正しい記述です。 |
| ロ | ×(誤り) | 建築物移動等円滑化誘導基準では、駐車台数200の駐車場に設ける車いす使用者用駐車施設は4以上(200×1/50)で、3以上とした点が誤りです。 |
| ハ | ○(正しい) | 誘導基準では、建築物又はその敷地に、原則として移動等円滑化の措置がとられたエレベーター・便所・駐車施設の配置を表示した案内板等を設けます。正しい記述です。 |
| ニ | ×(誤り) | 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請先は所管行政庁で、国土交通大臣とした点が誤りです(バリアフリー法17条)。 |
誤りはロとニで、ロは車いす使用者用駐車施設の数、ニは認定の申請先を取り違えています。よって正しいのはイとハの組合せです。
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核心は、誘導基準の車いす使用者用駐車施設の数と、計画の認定の申請先です。
ロは駐車施設の数です。建築物移動等円滑化誘導基準では、車いす使用者用駐車施設を駐車台数の1/50以上とします。200台なら200×1/50で4以上となり、3以上ではありません。
ニは認定の申請先です。特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定は、所管行政庁に申請します(バリアフリー法17条)。国土交通大臣ではありません。この2点を取り違えると組合せを外します。
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特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定は、どこに申請する?
所管行政庁に申請します(バリアフリー法17条)。国土交通大臣ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(正しいのはイとハ)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
正しいのはイとハです。イは、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅を120cm以上とする点が建築物移動等円滑化基準に合致します。ハは、移動等円滑化の措置がとられた設備の配置を示す案内板等を設ける点が誘導基準に合致します。
一方、ロは車いす使用者用駐車施設の数、ニは認定の申請先を取り違えており誤りです。正しいのはイとハ(ロ・ニが誤り)という組合せになります。