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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、都市計画法や建設業法など、建築に関係する法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 景観法上、景観計画区域内で建築物の外観を変更することとなる色彩の変更をする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出なければならない場合があります(景観法)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建設業法上、建築一式工事で請負代金の額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積150m²未満の木造住宅工事のみを請け負う者は、建設業の許可を受ける必要はありません(建設業法)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者は、売買等の相手方に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして重要事項を記載した書面等を交付して説明させます(宅建業法35条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 階数2以下で地階を有しない木造の建築物の改築は軽易な行為で、都市計画施設等の区域内でも都道府県知事等の許可を受ける必要はありません(都市計画法53条1項一号・令37条)。許可を要するとした点が誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 建築物省エネ法上、建築主は、自動車車庫の用途に供する建築物を新築する場合、省エネ計画を所管行政庁に届け出る必要はありません。正しい記述です。 |
選択肢4は、階数2以下・地階なしの木造の改築について許可が必要とした点が誤りで、正しくは軽易な行為として許可を受ける必要はありません。
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核心は、都市計画施設等の区域内で許可が要る建築行為の範囲です。
原則として、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をする者は、都道府県知事等の許可を受けます(都市計画法53条1項)。ただし、階数2以下で地階を有しない木造の建築物の改築や移転は軽易な行為として除かれます(令37条)。
選択肢4は、この軽易な行為に当たる改築について許可が必要としているので誤りです。木造・2階以下・地階なし・改築(または移転)という条件がそろえば軽易な行為だと押さえます。
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都市計画施設の区域内で、階数2以下・地階のない木造建築物の改築をする場合、許可は必要?
軽易な行為に当たり、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません(都市計画法53条1項一号・令37条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で、地上2階建て・延べ面積150m²の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない」としていますが、これが誤りです。
階数2以下で地階を有しない木造の建築物の改築や移転は軽易な行為に当たり、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません(都市計画法53条1項一号・令37条)。階数2以下・地階なしの木造の改築等は都計法53条の許可が不要で、許可を要するとした点が誤りです。