建築士試験 解説ノート

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令和4年度 二級建築士 法規 No.2を解説、確認済証の要否に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.2は、確認済証の交付を受ける必要がある行為に関する問題です。

この問題では、5つの行為のうち、全国どの場所においても確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。

この問題で問われていること

  1. RC造・高さ2mの擁壁の築造(法88条・令138条)
  2. 鉄骨造平家・延べ200m²の飲食店の新築(法6条1項三号)
  3. 木造3階建て住宅への10m²の倉庫の増築(法6条2項)
  4. 木造2階建て・延べ200m²の旅館の新築(法6条1項一号)
  5. 事務所から物品販売業店舗への用途変更(法87条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの行為で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが確認済証の交付を受ける必要がある行為)

物品販売業を営む店舗(その用途部分が200m²超)は特殊建築物です。延べ300m²の事務所をこの店舗に用途変更する場合、法87条により法6条1項一号が準用され、全国どこでも確認が必要になります。選択肢5が正解なんですね。

他の4つは、規模・地域の条件から全国どこでも必要とはいえません。200m²超の特殊建築物への用途変更は全国で確認必要と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 確認要否 解説
1 不要 確認が必要な擁壁は高さ2m超(令138条)。高さ2mちょうどは対象外。
2 全国では不要 鉄骨造の三号は「階数2以上又は延べ200m²超」。平家かつ200m²ちょうどは非該当で、四号扱い=都市計画区域等のみ。
3 不要 防火・準防火地域以外では、床面積10m²以内の増築は確認不要(法6条2項)。
4 全国では不要 旅館(特殊建築物)の一号は「用途部分200m²超」。200m²ちょうどは非該当。木造2階建ては四号扱い=都市計画区域等のみ。
5 全国で必要 物販店舗(200m²超)への用途変更は法87条で全国どこでも確認必要。これが正解。

選択肢5は、事務所(延べ300m²)から物品販売業を営む店舗への用途変更で、用途部分が200m²を超える特殊建築物となるため、全国どこでも確認済証の交付が必要です。

選択肢5のポイント

選択肢5は、用途変更と確認の要否についての記述です。「全国どこでも必要か」が論点です。

建築確認は、原則として都市計画区域などの一定の区域内で必要になりますが、特殊建築物(法別表第一の用途で、その用途部分が200m²超)については、区域に関係なく全国どこでも確認が必要です。物品販売業を営む店舗(延べ300m²)はこれに当たります。

そして、既存の事務所をこの店舗へ用途変更する場合は、法87条により確認の規定(法6条1項一号)が準用されます。したがって、選択肢5は全国どこでも確認済証の交付を受ける必要があり、これが正解です。他の選択肢は、擁壁が2mちょうど・鉄骨平家が200m²ちょうど・10m²以内の増築など、いずれも全国で必要とはいえない条件になっています。

ザックリ言えば、200m²超の特殊建築物(への用途変更)は全国で確認が必要ということです。「200m²超」「特殊建築物」のキーワードで判断しましょう。

覚え方

  • 用途部分が200m²超の特殊建築物=全国どこでも確認必要(用途変更も法87条で準用)
  • 「200m²」はちょうどでは非該当、超えて初めて該当
  • 確認が必要な擁壁は高さ2m超(令138条)
  • 防火・準防火地域以外の10m²以内の増改築・移転は確認不要(法6条2項)
Q.

事務所から物販店舗への用途変更は全国どこでも確認が必要?

必要です。物販店舗は用途部分200m²超で特殊建築物にあたり、用途変更は法87条で確認規定が準用され、全国どこでも確認が必要です。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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