令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、準防火地域における確認済証の要否に関する問題です。
この問題では、5つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 木造平家300㎡の旅館は、200㎡超の特殊建築物の新築なので確認が必要です。 |
| 2 | 不要 | 延べ面積180㎡(200㎡以下)の飲食店への用途変更なので、確認は不要です。 |
| 3 | 必要 | 準防火地域内の増築は、規模にかかわらず確認が必要です(防火・準防火地域は10㎡以下でも確認要)。 |
| 4 | 必要 | 鉄骨造2階建ての一戸建て住宅の大規模の修繕は、確認が必要です。 |
| 5 | 必要 | 高さ5mの広告塔(高さ4m超)の築造は、工作物として確認が必要です。 |
選択肢2は用途変更後が200㎡以下のため、確認済証の交付を受ける必要がありません。
引っかけの核心は、用途変更で確認が必要になる基準「200㎡を超える特殊建築物にする場合」です。用途変更は使い方を変えるだけでも、規模と用途によっては確認が必要になるんです。
確認が必要なのは、変更後の用途が、その用途の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物(法第6条第1項第一号)になる場合です(法第87条)。
選択肢2は飲食店(特殊建築物)への用途変更ですが、延べ面積180㎡で200㎡以下のため確認の対象外で、確認不要なわけです。ザックリ言えば、用途変更の確認はその用途が200㎡を超える特殊建築物になる場合からということです。
延べ面積180㎡の飲食店への用途変更は、確認済証の交付を受ける必要がある?
必要ありません。用途変更の確認は、その用途の床面積が200㎡を超える特殊建築物にする場合に必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢2(これが確認不要の行為)
用途変更で確認済証が必要になるのは、変更後の用途がその用途の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物(法第6条第1項第一号)になる場合です(法第87条)。
選択肢2は延べ面積180㎡の飲食店への用途変更で、200㎡以下なので確認済証の交付を受ける必要がありません。用途変更の確認は200㎡超からと押さえましょう。