建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.3を解説、200㎡以下の用途変更は確認不要を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、準防火地域における確認済証の要否に関する問題です。

この問題では、5つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 木造平家300㎡の旅館の新築
  2. 延べ面積180㎡の事務所から飲食店への用途変更
  3. 準防火地域内の増築
  4. 鉄骨造2階建て一戸建て住宅の大規模の修繕
  5. 高さ5mの広告塔の築造

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが確認不要の行為)

用途変更で確認済証が必要になるのは、変更後の用途がその用途の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物(法第6条第1項第一号)になる場合です(法第87条)。

選択肢2は延べ面積180㎡の飲食店への用途変更で、200㎡以下なので確認済証の交付を受ける必要がありません用途変更の確認は200㎡超からと押さえましょう。

各選択肢の正誤(確認の要否)

選択肢 確認 解説
1 必要 木造平家300㎡の旅館は、200㎡超の特殊建築物の新築なので確認が必要です。
2 不要 延べ面積180㎡(200㎡以下)の飲食店への用途変更なので、確認は不要です。
3 必要 準防火地域内の増築は、規模にかかわらず確認が必要です(防火・準防火地域は10㎡以下でも確認要)。
4 必要 鉄骨造2階建ての一戸建て住宅の大規模の修繕は、確認が必要です。
5 必要 高さ5mの広告塔(高さ4m超)の築造は、工作物として確認が必要です。

選択肢2は用途変更後が200㎡以下のため、確認済証の交付を受ける必要がありません

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、用途変更で確認が必要になる基準「200㎡を超える特殊建築物にする場合」です。用途変更は使い方を変えるだけでも、規模と用途によっては確認が必要になるんです。

確認が必要なのは、変更後の用途が、その用途の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物(法第6条第1項第一号)になる場合です(法第87条)。

選択肢2は飲食店(特殊建築物)への用途変更ですが、延べ面積180㎡200㎡以下のため確認の対象外で、確認不要なわけです。ザックリ言えば、用途変更の確認はその用途が200㎡を超える特殊建築物になる場合からということです。

覚え方

  • 用途変更の確認=その用途が200㎡超の特殊建築物になる場合(200㎡以下は不要)
  • 200㎡超の特殊建築物の新築=確認必要
  • 防火・準防火地域内の増築=10㎡以下でも確認必要
  • 高さ4m超の広告塔=工作物の確認必要
Q.

延べ面積180㎡の飲食店への用途変更は、確認済証の交付を受ける必要がある?

必要ありません。用途変更の確認は、その用途の床面積が200㎡を超える特殊建築物にする場合に必要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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