建築士試験 解説ノート

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令和4年度 二級建築士 法規 No.3を解説、手続き全般に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.3は、建築基準法上の手続き全般に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. RC造共同住宅の中間検査(法7条の3)
  2. 用途変更の工事完了後の届出(法87条)
  3. 完了検査の申請期限(法7条)
  4. 除却工事の届出(法15条)
  5. 仮使用の認定(法7条の6)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

工事が完了したときの完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません(法7条2項)。選択肢3は「7日以内」としているので誤りなんですね。

中間検査・用途変更の届出・除却の届出・仮使用の記述は、いずれも正しい。完了検査の申請は工事完了日から4日以内と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) RC造3階建ての共同住宅で、2階の床・梁の配筋工程は中間検査の対象。申請が必要。正しい記述です。
2 ○(正しい) 用途変更の確認を受けた工事の完了時は、建築主事に届け出る(完了検査の申請ではない)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 完了検査の申請は工事完了日から4日以内に到達するようにする。「7日以内」は誤り。
4 ○(正しい) 床面積20m²の部分を除却する工事の施工者は、その旨を都道府県知事に届け出る。正しい記述です。
5 ○(正しい) 指定確認検査機関が基準適合を認めれば、検査済証の交付前でも仮使用ができる。正しい記述です。

選択肢3は、完了検査の申請を「工事完了日から7日以内」とする点が誤りで、正しくは4日以内に建築主事に到達するようにします。

選択肢3のポイント

選択肢3は、完了検査の申請の期限についての記述です。「何日以内」かが論点です。

建築主は、工事が完了したら建築主事(または指定確認検査機関)の完了検査を受けます。その申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行わなければなりません(法7条2項)。完了検査を申請しないまま放置すると、検査済証が交付されず、原則として建築物を使用できません。

選択肢3は「7日以内」としていますが、正しくは4日以内です。建築基準法の手続きには「4日」「7日」「21日」などの期間が出てきますが、完了検査の申請は4日以内と覚えておきましょう。なお、除却届などは別の規定です。

ザックリ言えば、完了検査の申請は工事完了日から4日以内ということです。「完了検査=4日」と数字を結びつけましょう。

覚え方

  • 完了検査の申請=工事完了日から4日以内に建築主事へ到達(法7条)
  • 用途変更の工事完了時は「届出」(完了検査の申請ではない)
  • 除却工事(床面積10m²超)の施工者は都道府県知事へ届出(法15条)
  • RC造3階建ての配筋工程は中間検査の対象
Q.

完了検査の申請は工事完了から7日以内でよい?

いけません。完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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