令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.3は、建築基準法上の手続き全般に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | RC造3階建ての共同住宅で、2階の床・梁の配筋工程は中間検査の対象。申請が必要。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 用途変更の確認を受けた工事の完了時は、建築主事に届け出る(完了検査の申請ではない)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 完了検査の申請は工事完了日から4日以内に到達するようにする。「7日以内」は誤り。 |
| 4 | ○(正しい) | 床面積20m²の部分を除却する工事の施工者は、その旨を都道府県知事に届け出る。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 指定確認検査機関が基準適合を認めれば、検査済証の交付前でも仮使用ができる。正しい記述です。 |
選択肢3は、完了検査の申請を「工事完了日から7日以内」とする点が誤りで、正しくは4日以内に建築主事に到達するようにします。
選択肢3は、完了検査の申請の期限についての記述です。「何日以内」かが論点です。
建築主は、工事が完了したら建築主事(または指定確認検査機関)の完了検査を受けます。その申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行わなければなりません(法7条2項)。完了検査を申請しないまま放置すると、検査済証が交付されず、原則として建築物を使用できません。
選択肢3は「7日以内」としていますが、正しくは4日以内です。建築基準法の手続きには「4日」「7日」「21日」などの期間が出てきますが、完了検査の申請は4日以内と覚えておきましょう。なお、除却届などは別の規定です。
ザックリ言えば、完了検査の申請は工事完了日から4日以内ということです。「完了検査=4日」と数字を結びつけましょう。
完了検査の申請は工事完了から7日以内でよい?
いけません。完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
工事が完了したときの完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません(法7条2項)。選択肢3は「7日以内」としているので誤りなんですね。
中間検査・用途変更の届出・除却の届出・仮使用の記述は、いずれも正しい。完了検査の申請は工事完了日から4日以内と押さえましょう。