令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.22は、建築士事務所に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 重要事項説明の書面は、建築主の承諾を得れば電磁的方法で提供できる。「提供してはならない」は誤り。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所の登録は5年間有効で、更新は有効期間満了の日前30日までに申請する。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 開設者は、事業年度ごとに業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に知事へ提出する。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築工事の指導監督のみを業として行う場合も、建築士事務所の登録が必要である。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 設計図書・工事監理報告書で保存すべきものの保存期間は、作成日から15年間である。正しい記述です。 |
選択肢1は、重要事項の説明書面を「承諾を得た場合であっても電子情報処理組織で提供してはならない」とする点が誤りで、建築主の承諾を得れば電磁的方法で提供できます。
選択肢1は、重要事項説明の書面を電磁的方法(電子メール等)で提供できるかどうかについての記述です。承諾があれば認められるかが論点です。
建築士事務所が設計・工事監理の契約を結ぶ前には、管理建築士等が重要事項を説明し、書面を交付します(士法24条の7)。この書面の交付は、相手方(建築主)の承諾を得れば、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使う方法等)で提供できます。近年の電子化・ペーパーレス化に対応した規定です。
選択肢1は「承諾を得た場合であっても電子情報処理組織で提供してはならない」としていますが、承諾があれば提供できるので誤りです。重要事項説明そのものは対面等で行いますが、書面の交付方法は電磁的方法も認められている、と整理しましょう。
ザックリ言えば、重要事項説明の書面は、建築主の承諾があれば電磁的方法で提供できるということです。「承諾があれば電子でOK」と覚えましょう。
重要事項説明の書面は承諾を得ても電磁的方法で提供できない?
提供できます。建築主の承諾を得れば、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使う方法等)で提供できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
管理建築士等が行う重要事項の説明書面は、相手方(建築主)の承諾を得れば、電子メール等の電磁的方法で提供できます(士法24条の7第3項等)。選択肢1は「承諾を得た場合であっても電子情報処理組織で提供してはならない」としているので誤りなんですね。
事務所登録・業務報告書・指導監督の登録・保存期間の記述は、いずれも正しい。重要事項説明は承諾があれば電磁的方法で提供できると押さえましょう。