令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.22は、建築士事務所に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 委託者の許諾を得ても、300㎡超の新築の設計・工事監理を一括して他に再委託してはなりません。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 重要事項説明の際、管理建築士等は建築主に建築士免許証等を提示しなければなりません。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 開設者は、管理建築士から技術的事項の意見が述べられたときは、その意見を尊重しなければなりません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 管理建築士は、設計・工事監理等に3年以上従事した後、管理建築士講習を修了した建築士です。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 設計図書・工事監理報告書の保存期間は作成日から15年間です。「10年間」は誤りです。 |
選択肢5の「図書の保存期間は作成日から10年間」という記述が誤りで、正しくは15年間です。
引っかけの核心は、建築士事務所が保存すべき図書の保存期間「15年間」という数値です。設計図書・工事監理報告書は、後で建物に問題が生じたとき設計・監理の内容を確認する大事な資料だからです。
建築士法施行規則では、建築士事務所に属する建築士が業務として作成した設計図書・工事監理報告書で開設者が保存しなければならないものの保存期間を、作成した日から起算して15年間としています。
選択肢5は10年間としているため誤りなわけです(10年を選ばせる定番の引っかけ)。ザックリ言えば、設計図書・工事監理報告書の保存は作成日から15年間ということです。
建築士事務所が保存する設計図書・工事監理報告書の保存期間は、作成日から何年間?
15年間です。10年間ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築士法に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築士事務所に属する建築士が業務として作成した設計図書・工事監理報告書で、開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間です(建築士法施行規則)。
選択肢5は10年間としているので、ここが誤りなんです。設計図書・工事監理報告書の保存は15年間と押さえましょう。