令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.21は、建築士法(二級建築士の業務等)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 二級建築士は設計図書の一部を変更した場合、その図書に二級建築士である旨を表示して記名する。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 共同住宅は一級必須の用途でなく、木造・高さ13m軒高9m以下なら二級で設計できる。「できない」は誤り。 |
| 3 | ○(正しい) | 他の二級建築士の設計図書を変更する際は承諾を求め、得られなければ自己の責任で変更できる。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 都道府県知事は、二級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求めることができる。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の定期講習を受けた年度の翌年度開始から3年以内に定期講習を受ける。正しい記述です。 |
選択肢2は、木造2階建て・延べ800m²・高さ12m・軒高9mの共同住宅の設計を二級建築士が「することができない」とする点が誤りで、共同住宅は一級必須の用途ではないため二級で設計できます。
選択肢2は、共同住宅を二級建築士が設計できるかどうかについての記述です。一級必須の用途に該当するかが論点です。
建築士法3条は、一級建築士でなければ設計・工事監理ができない建築物を定めています。具体的には、学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店などで延べ500m²超のもの、鉄筋コンクリート造等で延べ1000m²超かつ階数2以上のもの、などです。共同住宅は、この一級必須の用途リストには含まれていません。
選択肢2の共同住宅は、木造2階建て・高さ12m・軒高9mです。木造で高さ13m以下・軒高9m以下なら二級建築士の業務範囲内なので、延べ800m²でも二級建築士が設計できます。したがって「設計できない」とする選択肢2は誤りです。なお、木造で高さ13m超または軒高9m超になると一級が必要になる点はあわせて押さえましょう。
ザックリ言えば、共同住宅は一級必須の用途でない(木造・高さ13m軒高9m以下なら二級で設計可)ということです。「一級必須リストに共同住宅は入っていない」と覚えましょう。
延べ800m²の共同住宅は二級建築士では設計できない?
設計できます。共同住宅は一級必須の用途に含まれず、木造で高さ13m・軒高9m以下なら二級建築士が設計できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
一級建築士でなければ設計できない建築物(士法3条)には、学校・病院・劇場・百貨店などの大規模なものが挙げられていますが、共同住宅はこのリストに含まれません。木造で高さ13m・軒高9m以下なら、延べ800m²の共同住宅でも二級建築士が設計できます。選択肢2は「設計をすることができない」としているので誤りなんですね。
記名・他の建築士の設計変更・報告徴収・定期講習の記述は、いずれも正しい。共同住宅は一級必須の用途でなく二級で設計可(木造・高さ13m軒高9m以下)と押さえましょう。