令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.25は、建築関係法令(土地区画整理法・耐震改修促進法・宅建業法・消防法・建設業法)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 土地区画整理事業の施行地区内では、認可公告後・換地処分公告までの改築に知事等の許可が必要。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 耐震改修計画が確認を要する場合、所管行政庁が計画認定をすれば確認済証の交付があったものとみなす。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 自ら所有する不動産の賃貸・管理は宅地建物取引業に該当しない。「該当する」は誤り。 |
| 4 | ○(正しい) | 旅館で使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものとする(消防法)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 共同住宅の新築工事は、発注者の書面承諾があっても一括下請負(丸投げ)はできない(建設業法)。正しい記述です。 |
選択肢3は、自ら所有する不動産の賃貸・管理が「宅地建物取引業に該当する」とする点が誤りで、自ら貸主となる賃貸や管理は宅地建物取引業に当たりません。
選択肢3は、自ら所有する不動産の賃貸・管理が宅地建物取引業に当たるかどうかについての記述です。「取引業」の範囲が論点です。
宅地建物取引業とは、(1)宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、(2)宅地・建物の売買・交換・貸借の代理または媒介を行うこと、を業として(反復継続して)行うことをいいます。ここで重要なのは、「自ら貸主」となる賃貸(大家業)や、その管理は含まれないという点です。自分の物件を貸すだけなら、取引の相手方を保護する必要性が小さいからです。
選択肢3は、自ら所有する不動産の賃貸・管理を宅地建物取引業に該当するとしていますが、これは含まれないので誤りです。「自ら売買はあたる/自ら賃貸はあたらない」「代理・媒介はあたる」と整理しておきましょう。
ザックリ言えば、自ら所有する不動産の賃貸・管理は宅地建物取引業に該当しないということです。「自ら貸すのは取引業ではない」と覚えましょう。
自ら所有する不動産の賃貸・管理は宅地建物取引業に該当する?
該当しません。宅地建物取引業は自ら行う売買・交換や、売買・交換・貸借の代理・媒介で、自ら貸主となる賃貸・管理は含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買・交換や、売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことです。自ら所有する不動産を賃貸・管理する行為は、宅地建物取引業に該当しません。選択肢3は「該当する」としているので誤りなんですね。
土地区画整理法・耐震改修促進法・消防法・建設業法の記述は、いずれも正しい。自ら所有する不動産の賃貸・管理は宅建業に該当しないと押さえましょう。