令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.5は、木造2階建ての一戸建て住宅の単体規定に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | 処理区域内で水洗便所とし、汚水管を公共下水道に連結するのは適合します。正しい記述です。 |
| 2 | 適合 | 幅10cmの手すりは、傾斜路の幅の算定上ないものとみなせます。適合します。正しい記述です。 |
| 3 | 適合 | 納戸は居室でないため、床高45cm以上の規定は適用されません。40cmでも適合します。正しい記述です。 |
| 4 | 不適合 | 換気上有効な開口部は床面積の1/10以上かつ0.8㎡以上。0.7㎡では不足で不適合です。 |
| 5 | 適合 | 床下をコンクリートで覆えば、居室の床高は45cm未満でも適合します。40cmで適合します。正しい記述です。 |
選択肢4の「0.7㎡の有効開口面積で換気設備を設けなかった」という記述が不適合で、換気上有効な開口部は0.8㎡以上が必要です。
引っかけの核心は、火気使用室で換気設備を省ける開口部の大きさです。コンロなど火を使う部屋は、燃焼の空気と排気のために換気が欠かせません。
換気設備を設けずにすませるには、発熱量の合計が12kW以下の器具で、換気上有効な開口部を「床面積の1/10以上、かつ0.8㎡以上」設ける必要があるんです。床面積が小さいと1/10の値も小さくなりますが、最低でも0.8㎡は確保しなければなりません。
選択肢4は床面積7㎡なので、1/10は0.7㎡。ところが0.8㎡に届かないため、必要な開口面積は0.8㎡まで上がります。実際の開口部は0.7㎡しかなく不足するので、換気設備を省けず不適合なわけです。ザックリ言えば、火気使用室の換気開口は1/10以上、ただし0.8㎡を下回ってはいけないということです。
床面積7㎡の調理室で換気設備を省くには、開口部は何㎡以上必要?
0.8㎡以上です。1/10だと0.7㎡ですが、0.8㎡未満のときは0.8㎡まで必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが適合しない記述)
火を使う調理室では、換気設備を設けないですませるには、換気上有効な開口部を「床面積の1/10以上、かつ0.8㎡以上」設ける必要があります。床面積7㎡の1/10は0.7㎡ですが、0.8㎡に満たないときは0.8㎡まで引き上げます。
選択肢4は開口部が0.7㎡で0.8㎡に届かないため、換気設備を省けず不適合なんです。火気使用室の開口部は1/10以上かつ0.8㎡以上と押さえましょう。