建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.3を解説、中間検査は建築主事に申請を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、確認と検査の手続に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 中間検査の申請先(法7条の3)
  2. 完了検査の申請期限(法7条)
  3. 建築基準関係規定の範囲(消防法の住宅用防災機器)
  4. 検査済証の交付前の仮使用(法7条の6)
  5. 高さが減少する計画変更の確認の要否

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

中間検査も完了検査も、申請する相手は建築主事(又は指定確認検査機関)です。建築主は、特定工程に係る工事を終えたら、建築主事の検査を申請します。

選択肢1は「特定行政庁の中間検査を申請」としているので、申請先が誤りなんです。特定行政庁は是正命令などを出す立場で、検査の申請を受ける相手ではありません。中間検査は建築主事に申請すると押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 中間検査の申請先は建築主事です。「特定行政庁」とするのは誤りです。
2 ○(正しい) 完了検査は工事完了日から4日以内に建築主事に到達するよう申請します。正しい記述です。
3 ○(正しい) 消防法の住宅用防災機器の設置規定は建築基準関係規定に該当し、確認審査の対象です。正しい記述です。
4 ○(正しい) 国土交通大臣の定める基準に適合と認められれば、検査済証交付前でも仮使用ができます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 確認後に、建築基準関係規定に適合する範囲で高さが減少する変更は、改めての確認は不要です。正しい記述です。

選択肢1の「特定行政庁の中間検査を申請しなければならない」という記述が誤りで、中間検査は建築主事(又は指定確認検査機関)に申請します。

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、検査の申請先を取り違えていないかです。法令には「建築主事」「特定行政庁」という似た用語が出てくるので、役割の区別が大切なんです。

確認・完了検査・中間検査の手続で、申請を受けて審査・検査をするのは建築主事(又は指定確認検査機関)です。建築主は、特定工程の工事を終えたら、建築主事に中間検査を申請します。

一方、特定行政庁は違反建築物への是正命令や許可を出す立場で、検査の申請を受ける相手ではありません。選択肢1は特定行政庁に中間検査を申請するとしており、申請先が違うので誤りなわけです。ザックリ言えば、確認・検査の申請は建築主事、命令・許可は特定行政庁ということです。

覚え方

  • 確認・検査の申請=建築主事(又は指定確認検査機関)/命令・許可=特定行政庁
  • 中間検査の申請先を「特定行政庁」とするのは定番の入れ替え引っかけ
  • 完了検査=工事完了日から4日以内に建築主事へ到達するよう申請
  • 消防法の住宅用防災機器=建築基準関係規定(確認審査の対象)
  • 適合範囲内で高さが減少する変更=軽微な変更で再確認不要
Q.

中間検査の申請先は誰?

建築主事(又は指定確認検査機関)です。特定行政庁ではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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