令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、確認と検査の手続に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 中間検査の申請先は建築主事です。「特定行政庁」とするのは誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 完了検査は工事完了日から4日以内に建築主事に到達するよう申請します。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 消防法の住宅用防災機器の設置規定は建築基準関係規定に該当し、確認審査の対象です。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 国土交通大臣の定める基準に適合と認められれば、検査済証交付前でも仮使用ができます。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 確認後に、建築基準関係規定に適合する範囲で高さが減少する変更は、改めての確認は不要です。正しい記述です。 |
選択肢1の「特定行政庁の中間検査を申請しなければならない」という記述が誤りで、中間検査は建築主事(又は指定確認検査機関)に申請します。
引っかけの核心は、検査の申請先を取り違えていないかです。法令には「建築主事」「特定行政庁」という似た用語が出てくるので、役割の区別が大切なんです。
確認・完了検査・中間検査の手続で、申請を受けて審査・検査をするのは建築主事(又は指定確認検査機関)です。建築主は、特定工程の工事を終えたら、建築主事に中間検査を申請します。
一方、特定行政庁は違反建築物への是正命令や許可を出す立場で、検査の申請を受ける相手ではありません。選択肢1は特定行政庁に中間検査を申請するとしており、申請先が違うので誤りなわけです。ザックリ言えば、確認・検査の申請は建築主事、命令・許可は特定行政庁ということです。
中間検査の申請先は誰?
建築主事(又は指定確認検査機関)です。特定行政庁ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
中間検査も完了検査も、申請する相手は建築主事(又は指定確認検査機関)です。建築主は、特定工程に係る工事を終えたら、建築主事の検査を申請します。
選択肢1は「特定行政庁の中間検査を申請」としているので、申請先が誤りなんです。特定行政庁は是正命令などを出す立場で、検査の申請を受ける相手ではありません。中間検査は建築主事に申請すると押さえましょう。