建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.23を解説、出入口80cm以上・浴室は特定施設を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.23は、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に関する問題です。

この問題では、記述イ〜ニのうち、正しいもののみの組合せを選びます。

この問題で問われていること

  1. イ:移動等円滑化経路を構成する出入口の幅
  2. ロ:浴室が建築物特定施設に該当するか
  3. ハ:小規模な店舗併用住宅の改築時の基準適合義務
  4. ニ:認定を受けた計画の変更の手続

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(イとロ)

イは、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅を80cm以上とするもので、正しい内容です。ロは、浴室が建築物特定施設に該当するもので、これも正しいです。

一方、ハ(床面積250㎡の店舗併用住宅の改築で基準適合義務)とニ(認定の計画変更を市町村長に届出)は誤りです。だから正しいのはイとロの組合せなんです。出入口80cm以上・浴室は特定施設と押さえましょう。

各記述の正誤

記述 正誤 解説
○(正しい) 移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は80cm以上です。正しい記述です。
○(正しい) 浴室は建築物特定施設に該当します。正しい記述です。
×(誤り) 床面積250㎡の店舗併用住宅の改築では、基準適合は義務ではなく努力義務です。誤りです。
×(誤り) 認定の計画変更は、市町村長への届出ではなく所管行政庁の認定が必要です。誤りです。

正しいのはイとロの組合せで、選択肢1が正解です。

正答(イ・ロ)のポイント

正答の核心は、バリアフリー法の基本的な数字と用語です。移動等円滑化経路(車椅子などでも通れる経路)の寸法や対象施設を覚えておく必要があるんです。

イの出入口の幅80cm以上は移動等円滑化経路の基準として正しく、ロの浴室は建築物特定施設に該当も正しいです(出入口・廊下・階段・便所・敷地内通路・浴室等が含まれます)。

一方ハは、床面積250㎡の店舗併用住宅の改築という小規模なもので、基準適合は義務ではなく努力義務です(適合義務は特別特定建築物で2,000㎡以上等)。ニは、認定計画の変更は所管行政庁の認定が必要で市町村長への届出ではありません。だから正しいのはイとロなわけです。ザックリ言えば、出入口80cm以上・浴室は建築物特定施設(ともに正しい)ということです。

覚え方

  • 移動等円滑化経路の出入口=幅80cm以上/浴室は建築物特定施設に該当
  • 基準適合義務=特別特定建築物で2,000㎡以上(小規模は努力義務)
  • 認定を受けた計画の変更=所管行政庁の認定(市町村長への届出ではない)
Q.

移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は何cm以上?

80cm以上です。なお浴室は建築物特定施設に該当します。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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