建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.22を解説、軒高9m超の木造は二級不可を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.22は、建築士法(業務範囲等)に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 所属建築士の書類を備え置かない場合の罰則
  2. 二級建築士が設計できる木造の規模
  3. 二級建築士事務所の専任の管理建築士
  4. 管理建築士の業務(技術的事項の総括)
  5. 設計図書の一部変更時の記名・表示

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

木造の建築物は、高さが13mを超えるもの、又は軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理ができません。二級建築士の業務範囲を超えるからです。

選択肢2の住宅は軒の高さが10mで、9mを超えています。だから二級建築士は設計できないんです。軒高9m超の木造は一級建築士の独占と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 所属建築士の書類を備え置かず又は閲覧させなかった場合、30万円以下の罰金です。正しい記述です。
2 ×(誤り) 軒の高さ10m(9m超)の木造は一級建築士の独占。二級建築士は設計できず、誤りです。
3 ○(正しい) 二級建築士事務所には、専任の管理二級建築士を置きます。正しい記述です。
4 ○(正しい) 管理建築士は、技術者の選定・配置等の技術的事項を総括します。正しい記述です。
5 ○(正しい) 二級建築士は、設計図書の一部変更時に、二級建築士である旨を表示して記名します。正しい記述です。

選択肢2の住宅は軒の高さが10mで9mを超えるため、二級建築士は設計できません。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、二級建築士が設計できる木造建築物の上限です。木造には規模による独占業務のラインがあるんです。

木造の建築物のうち、高さが13mを超えるもの、又は軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理ができません。二級建築士の業務範囲を超える大規模なものだからですね。

選択肢2の住宅は、延べ面積120㎡と小さいものの、軒の高さが10mで9mを超えています。だから二級建築士では設計できず一級建築士が必要で、二級が設計できるとするのは誤りなわけです。ザックリ言えば、木造は高さ13m超 or 軒高9m超で一級の独占(面積が小さくても高さで決まる)ということです。

覚え方

  • 木造で一級の独占=高さ13m超 or 軒高9m超(延べ面積が小さくても高さで決まる)
  • 所属建築士の書類を備え置かない/閲覧させない=30万円以下の罰金
  • 二級建築士事務所=専任の管理(二級)建築士を置く
  • 管理建築士=技術者の選定・配置等の技術的事項を総括
Q.

軒の高さ10mの木造住宅を、二級建築士は設計できる?

できません。軒の高さが9mを超える木造は一級建築士の独占業務です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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