令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.22は、建築士法(業務範囲等)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 所属建築士の書類を備え置かず又は閲覧させなかった場合、30万円以下の罰金です。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 軒の高さ10m(9m超)の木造は一級建築士の独占。二級建築士は設計できず、誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 二級建築士事務所には、専任の管理二級建築士を置きます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 管理建築士は、技術者の選定・配置等の技術的事項を総括します。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 二級建築士は、設計図書の一部変更時に、二級建築士である旨を表示して記名します。正しい記述です。 |
選択肢2の住宅は軒の高さが10mで9mを超えるため、二級建築士は設計できません。
引っかけの核心は、二級建築士が設計できる木造建築物の上限です。木造には規模による独占業務のラインがあるんです。
木造の建築物のうち、高さが13mを超えるもの、又は軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理ができません。二級建築士の業務範囲を超える大規模なものだからですね。
選択肢2の住宅は、延べ面積120㎡と小さいものの、軒の高さが10mで9mを超えています。だから二級建築士では設計できず一級建築士が必要で、二級が設計できるとするのは誤りなわけです。ザックリ言えば、木造は高さ13m超 or 軒高9m超で一級の独占(面積が小さくても高さで決まる)ということです。
軒の高さ10mの木造住宅を、二級建築士は設計できる?
できません。軒の高さが9mを超える木造は一級建築士の独占業務です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
木造の建築物は、高さが13mを超えるもの、又は軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理ができません。二級建築士の業務範囲を超えるからです。
選択肢2の住宅は軒の高さが10mで、9mを超えています。だから二級建築士は設計できないんです。軒高9m超の木造は一級建築士の独占と押さえましょう。