令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関する問題です(出題時点の法令に基づきます)。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高い開放性を有する観覧場は、省エネ基準への適合は不要です。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 省エネ計画の届出は、工事着手の21日前までです。「7日前まで」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | エネルギー消費性能の定義として正しい内容です。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できます。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 所有者・管理者・占有者は、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めます。正しい記述です。 |
選択肢2の「工事着手日の7日前までに届け出る」という記述が誤りで、省エネ計画の届出は工事着手の21日前までです。
引っかけの核心は、建築物省エネ法に基づく届出の期限です。出題時点では、一定規模(床面積300㎡以上)の建築物を新築する際、省エネ計画を所管行政庁に届け出る必要がありました。
その届出は、工事に着手する日の21日前までに行います。所管行政庁が計画を確認し、必要なら指示・変更命令を出せるよう、余裕をもった期限になっているんです。
選択肢2は7日前までとしていますが、これは短すぎて誤りです。ザックリ言えば、省エネ計画の届出は工事着手の21日前までということです。完了検査の「4日以内」など似た期間と取り違えないようにしましょう。
建築物省エネ法の計画の届出は、工事着手の何日前まで?
21日前までに所管行政庁へ届け出ます(出題時点の制度)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点=令和5年1月1日施行の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
出題時点の建築物省エネ法では、一定規模(床面積300㎡以上)の建築物を新築する際、省エネ計画を所管行政庁に届け出る必要がありました。その届出は、工事に着手する日の21日前までに行います。
選択肢2は「7日前まで」としているので誤りなんです。省エネ計画の届出は工事着手の21日前までと押さえましょう。