建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.24を解説、省エネ法の届出は21日前を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関する問題です(出題時点の法令に基づきます)。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 高い開放性を有する建築物の省エネ基準適合
  2. 省エネ計画の届出の期限
  3. エネルギー消費性能の定義
  4. 性能向上計画の認定
  5. 所有者等のエネルギー消費性能向上の努力義務

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

出題時点の建築物省エネ法では、一定規模(床面積300㎡以上)の建築物を新築する際、省エネ計画を所管行政庁に届け出る必要がありました。その届出は、工事に着手する日の21日前までに行います。

選択肢2は「7日前まで」としているので誤りなんです。省エネ計画の届出は工事着手の21日前までと押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 高い開放性を有する観覧場は、省エネ基準への適合は不要です。正しい記述です。
2 ×(誤り) 省エネ計画の届出は、工事着手の21日前までです。「7日前まで」は誤りです。
3 ○(正しい) エネルギー消費性能の定義として正しい内容です。正しい記述です。
4 ○(正しい) 性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 所有者・管理者・占有者は、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めます。正しい記述です。

選択肢2の「工事着手日の7日前までに届け出る」という記述が誤りで、省エネ計画の届出は工事着手の21日前までです。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、建築物省エネ法に基づく届出の期限です。出題時点では、一定規模(床面積300㎡以上)の建築物を新築する際、省エネ計画を所管行政庁に届け出る必要がありました。

その届出は、工事に着手する日の21日前までに行います。所管行政庁が計画を確認し、必要なら指示・変更命令を出せるよう、余裕をもった期限になっているんです。

選択肢2は7日前までとしていますが、これは短すぎて誤りです。ザックリ言えば、省エネ計画の届出は工事着手の21日前までということです。完了検査の「4日以内」など似た期間と取り違えないようにしましょう。

覚え方

  • 省エネ計画の届出=工事着手日の21日前まで(7日前は誤り)
  • 高い開放性の建築物=省エネ基準への適合は不要
  • 性能向上計画=所管行政庁の認定を申請できる
  • 所有者・管理者・占有者=エネルギー消費性能の向上に努める(努力義務)
Q.

建築物省エネ法の計画の届出は、工事着手の何日前まで?

21日前までに所管行政庁へ届け出ます(出題時点の制度)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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