建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.2を解説、用途変更は完了届(検査申請ではない)を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、建築基準法上の手続きに関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 用途変更の工事完了時の手続き(届出か検査か)
  2. 防火・準防火地域内の住宅新築の消防同意
  3. 10㎡超の除却の届出
  4. 完了検査の引受けと検査の期限
  5. 定期報告の調査者と報告先

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築物の用途変更で確認済証の交付を受けた場合、工事を完了したときは、建築主事に工事完了の届出をすることとされています(法第87条)。新築等のような完了「検査」の申請ではありません。

選択肢1は「検査を申請しなければならない」としているので、ここが誤りなんです。用途変更の完了時は届出(検査申請ではない)と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 用途変更の工事完了時は、検査の申請ではなく、建築主事への工事完了の届出を行います。
2 ○(正しい) 防火・準防火地域内の一戸建て住宅の新築の確認では、消防長等の同意が必要です。正しい記述です。
3 ○(正しい) 除却工事で床面積の合計が10㎡を超える場合、建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。正しい記述です。
4 ○(正しい) 完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、完了日から7日以内に検査をします。正しい記述です。
5 ○(正しい) 定期報告では、一級・二級建築士又は建築物調査員に調査させ、結果を特定行政庁に報告します。正しい記述です。

選択肢1の「用途変更の完了時に検査を申請しなければならない」という記述が誤りで、正しくは建築主事への工事完了の届出を行います。

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、用途変更の完了時の手続きが「検査」ではなく「届出」であることです。新築・増築などとは扱いが少し違うんです。

新築や増築では、工事が終わると完了検査を申請し、検査済証の交付を受けてから使い始めます。ところが用途変更では、完了検査ではなく、工事を完了したときに建築主事へ工事完了の届出を行います(法第87条)。

選択肢1はこの届出を検査の申請としており、手続きの種類が食い違うので誤りなわけです。ザックリ言えば、用途変更の完了時は検査ではなく工事完了の届出ということです。

覚え方

  • 用途変更の完了時=建築主事への工事完了の届出(新築・増築は完了検査)
  • 防火・準防火地域内の住宅新築=消防長等の同意が必要
  • 除却工事=床面積合計10㎡超で都道府県知事に届出
  • 定期報告=一級・二級建築士又は建築物調査員が調査し特定行政庁へ報告
Q.

用途変更の工事を完了したときは、検査の申請・届出のどちらを行う?

建築主事への工事完了の届出を行います(法第87条)。完了検査の申請ではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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