令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、建築基準法上の手続きに関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 用途変更の工事完了時は、検査の申請ではなく、建築主事への工事完了の届出を行います。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火・準防火地域内の一戸建て住宅の新築の確認では、消防長等の同意が必要です。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 除却工事で床面積の合計が10㎡を超える場合、建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、完了日から7日以内に検査をします。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 定期報告では、一級・二級建築士又は建築物調査員に調査させ、結果を特定行政庁に報告します。正しい記述です。 |
選択肢1の「用途変更の完了時に検査を申請しなければならない」という記述が誤りで、正しくは建築主事への工事完了の届出を行います。
引っかけの核心は、用途変更の完了時の手続きが「検査」ではなく「届出」であることです。新築・増築などとは扱いが少し違うんです。
新築や増築では、工事が終わると完了検査を申請し、検査済証の交付を受けてから使い始めます。ところが用途変更では、完了検査ではなく、工事を完了したときに建築主事へ工事完了の届出を行います(法第87条)。
選択肢1はこの届出を検査の申請としており、手続きの種類が食い違うので誤りなわけです。ザックリ言えば、用途変更の完了時は検査ではなく工事完了の届出ということです。
用途変更の工事を完了したときは、検査の申請・届出のどちらを行う?
建築主事への工事完了の届出を行います(法第87条)。完了検査の申請ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築物の用途変更で確認済証の交付を受けた場合、工事を完了したときは、建築主事に工事完了の届出をすることとされています(法第87条)。新築等のような完了「検査」の申請ではありません。
選択肢1は「検査を申請しなければならない」としているので、ここが誤りなんです。用途変更の完了時は届出(検査申請ではない)と押さえましょう。