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令和6年度 二級建築士 法規 No.4を解説、側壁があっても手すりは必要を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、木造2階建て・延べ面積120㎡の一戸建て住宅の単体規定に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 敷地と接する道の高低(排水との関係)
  2. 排水配管の汚水に接する部分の材料
  3. 住宅の階段の蹴上げ・踏面
  4. 直階段の踊場の踏幅
  5. 階段の手すりの要否(側壁との関係)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが適合しない記述)

階段には、原則として手すりを設けなければなりません(令第25条。ただし高さ1m以下の階段部分を除く)。両側に側壁があっても、手すりを省略することはできません。

選択肢5は「両側に側壁を設けたので手すりを設けなかった」としているので、適合しません。階段には側壁があっても手すりが必要と押さえましょう。

各選択肢の適合性

選択肢 適合 解説
1 適合 排水に支障がなければ、敷地を接する道の境より低くできます。適合します。
2 適合 排水配管の汚水に接する部分を不浸透質の耐水材料で造るのは適合します。
3 適合 住宅の階段は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上です。蹴上げ23cm・踏面15cmは適合します。
4 適合 高さ3mの直階段の中間に踏幅1.1mの踊場を設けるのは適合します。
5 不適合 階段には手すりが必要です。両側に側壁があっても手すりを省略できず、不適合です。

選択肢5の「両側に側壁を設けたので手すりを設けなかった」という記述が建築基準法に適合しません

選択肢5のポイント

引っかけの核心は、階段の手すりが「側壁があっても省略できない」ことです。手すりは、昇り降りのときに手をかけて体を支える安全上の基本設備だからです。

令第25条では、階段には手すりを設けなければならないとされています(高さ1m以下の階段部分は除く)。両側が壁で囲まれていても、壁は「つかんで支える」ことができず手すりの代わりにならないんです。

選択肢5は両側に側壁を設けたので手すりを設けなかったとしていますが、これは手すりの省略理由になりません。ザックリ言えば、階段の手すりは側壁があっても別に必要(高さ1m以下の部分は除く)ということです。

覚え方

  • 階段の手すり=側壁があっても省略不可(高さ1m以下の部分は除く)
  • 住宅の階段=蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上
  • 敷地は原則道より高く(排水に支障なければ低くしてよい)
  • 排水配管の汚水に接する部分=不浸透質の耐水材料
Q.

階段の両側に側壁を設ければ、手すりを設けなくてよい?

いいえ。階段には手すりが必要です(令第25条)。側壁があっても手すりは省略できません(高さ1m以下の部分は除く)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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