令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.6は、建築物の構造強度に関する問題です(構造計算による安全性の確認は行いません)。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適合 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不適合 | ステンレス鋼の接合は高力ボルト接合か溶接接合による必要があり、リベット接合は不可です。 |
| 2 | 適合 | 高さ2mの補強CB造の塀の壁厚を10cmとするのは適合します(高さ2m以下は10cm以上)。 |
| 3 | 適合 | 木造の外壁に9cm角の木材の筋かいを使用するのは適合します。 |
| 4 | 適合 | 継手・仕口のボルト締めを存在応力が伝わるよう緊結し、有効な座金を使うのは適合します。 |
| 5 | 適合 | RC造の柱の小径を支点間距離の1/15とするのは適合します(1/15以上)。 |
選択肢1の「ステンレス鋼をリベット接合とした」という記述が建築基準法に適合しません。
引っかけの核心は、構造耐力上主要な部分の鋼材の接合方法が、鋼材の種類(炭素鋼かステンレス鋼か)で変わることです。令第67条で使える接合方法が定められているんです。
炭素鋼は、高力ボルト接合・溶接接合・リベット接合(又は大臣認定)が認められます。ところがステンレス鋼は、高力ボルト接合若しくは溶接接合(又は大臣認定)に限られ、リベット接合は認められません。
選択肢1はステンレス鋼をリベット接合しているため令第67条に適合しないわけです。ザックリ言えば、リベット接合は炭素鋼だけ、ステンレス鋼は高力ボルトか溶接ということです。
ステンレス鋼の構造耐力上主要な部分の接合に、リベット接合は使える?
使えません。ステンレス鋼の接合は高力ボルト接合か溶接接合(又は大臣認定の方法)によります(令第67条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが適合しない記述)
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、高力ボルト接合若しくは溶接接合(又は大臣認定の方法)によらなければならず、リベット接合は認められていません(令第67条)。リベット接合が使えるのは炭素鋼の場合です。
選択肢1はステンレス鋼をリベット接合しているので、適合しません。ステンレス鋼は高力ボルト接合か溶接接合と押さえましょう。