令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、バリアフリー法・建設業法・建設リサイクル法・土地区画整理法・耐震改修促進法に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | バリアフリー法上、駐車場は「建築物特定施設」に該当します。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 許可不要の軽微な木造住宅工事は延べ面積150㎡未満です。「200㎡に満たない」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 建設リサイクル法上、特定建設資材を使う床面積500㎡の新築は、着手7日前までに知事に届け出ます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 土地区画整理事業の施行区域内で、公告後から換地処分公告まで建築物を新築する者は、知事等の許可が必要です。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 耐震改修促進法上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い結果を期限までに所管行政庁に報告します。正しい記述です。 |
選択肢2の「許可不要の木造住宅工事は延べ面積200㎡に満たないもの」という記述が誤りで、正しくは延べ面積150㎡未満です。
引っかけの核心は、建設業の許可が不要な「軽微な工事」の基準です。建設業は原則許可制ですが、ごく小規模な工事だけを請け負う場合は許可が要らないんです。
建築一式工事の場合、軽微な工事として許可不要なのは、工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事です。
選択肢2は木造住宅を200㎡に満たないとしており、正しくは150㎡未満なので誤りなわけです。ザックリ言えば、軽微な建築一式工事=請負代金1,500万円未満 or 木造住宅150㎡未満ということです。
建設業の許可が不要な軽微な建築一式工事の木造住宅は、延べ面積何㎡未満?
150㎡未満です(又は請負代金1,500万円未満)。200㎡ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の関係法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建設業法上、建築一式工事で建設業の許可が不要となる軽微な工事は、工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事です。
選択肢2は木造住宅を「200㎡に満たない」としているので、ここが誤りなんです。軽微な工事の木造住宅は150㎡未満と押さえましょう。