建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.25を解説、軽微な工事の木造住宅は150㎡未満を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、バリアフリー法・建設業法・建設リサイクル法・土地区画整理法・耐震改修促進法に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. バリアフリー法の建築物特定施設(駐車場)
  2. 建設業の許可が不要な軽微な工事の規模
  3. 建設リサイクル法の届出の期限
  4. 土地区画整理事業の施行区域内の新築の許可
  5. 要安全確認計画記載建築物の耐震診断・報告

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建設業法上、建築一式工事で建設業の許可が不要となる軽微な工事は、工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事です。

選択肢2は木造住宅を「200㎡に満たない」としているので、ここが誤りなんです。軽微な工事の木造住宅は150㎡未満と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) バリアフリー法上、駐車場は「建築物特定施設」に該当します。正しい記述です。
2 ×(誤り) 許可不要の軽微な木造住宅工事は延べ面積150㎡未満です。「200㎡に満たない」は誤りです。
3 ○(正しい) 建設リサイクル法上、特定建設資材を使う床面積500㎡の新築は、着手7日前までに知事に届け出ます。正しい記述です。
4 ○(正しい) 土地区画整理事業の施行区域内で、公告後から換地処分公告まで建築物を新築する者は、知事等の許可が必要です。正しい記述です。
5 ○(正しい) 耐震改修促進法上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い結果を期限までに所管行政庁に報告します。正しい記述です。

選択肢2の「許可不要の木造住宅工事は延べ面積200㎡に満たないもの」という記述が誤りで、正しくは延べ面積150㎡未満です。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、建設業の許可が不要な「軽微な工事」の基準です。建設業は原則許可制ですが、ごく小規模な工事だけを請け負う場合は許可が要らないんです。

建築一式工事の場合、軽微な工事として許可不要なのは、工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事です。

選択肢2は木造住宅を200㎡に満たないとしており、正しくは150㎡未満なので誤りなわけです。ザックリ言えば、軽微な建築一式工事=請負代金1,500万円未満 or 木造住宅150㎡未満ということです。

覚え方

  • 軽微な建築一式工事=請負代金1,500万円未満 or 木造住宅150㎡未満(200㎡は誤り)
  • バリアフリー法=駐車場は建築物特定施設に該当
  • 建設リサイクル法の届出=着手の7日前まで(都道府県知事)
  • 土地区画整理事業の施行区域内の新築=知事等の許可が必要
Q.

建設業の許可が不要な軽微な建築一式工事の木造住宅は、延べ面積何㎡未満?

150㎡未満です(又は請負代金1,500万円未満)。200㎡ではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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