令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、建築物省エネ法の適合義務と、その適用除外(仮設・車庫・文化財・高い開放性)に関する問題です。
この問題では、5つのうち、省エネ法上、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適合義務 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(除外) | 工事現場に設ける事務所(仮設建築物)は、適用除外で適合義務はありません。 |
| 2 | ○(必要) | 床面積200㎡の一戸建て住宅は、改正による適合義務化の対象で、省エネ基準に適合させなければなりません。 |
| 3 | ×(除外) | 自動車車庫は、エネルギー消費性能の確保を求める必要のない用途として適用除外です。 |
| 4 | ×(除外) | 重要文化財として指定を受けた建築物は、適用除外で適合義務はありません。 |
| 5 | ×(除外) | 壁を有しない等、高い開放性を有するものとして定められた建築物は、適用除外です。 |
選択肢2の床面積200㎡の一戸建て住宅が、省エネ基準への適合義務の対象です。これが正解です。
引っかけの核心は、令和7年4月施行の省エネ基準適合義務化を知っているかと、適用除外の用途を押さえているかです。改正前は中・大規模の非住宅が中心でしたが、改正で原則すべての新築に拡大したんですね。
改正後は、住宅・非住宅を問わず、原則すべての新築建築物が省エネ基準適合義務の対象です。一方、① 仮設建築物(工事現場の事務所等)、② 自動車車庫など居室を有しない一定用途、③ 重要文化財、④ 壁のない等で高い開放性を有する建築物、⑤ 床面積10㎡以下など小規模は、適用除外です。選択肢2の一戸建て住宅は、これらの除外に当たらないため適合義務があります。他の選択肢はいずれも除外用途なわけです。
ザックリ言えば、改正で住宅も含め原則すべて適合義務。仮設・車庫・文化財・高開放性は除外ということです。
床面積200㎡の一戸建て住宅を新築する場合、省エネ基準への適合は必要?
必要です。令和7年4月施行の改正で、住宅を含む原則すべての新築建築物が省エネ基準適合義務の対象になりました。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(建築物省エネ法は出題時点〔令和7年4月施行の適合義務化を含む〕に基づく)
正解:選択肢2(これが適合義務の対象)
令和7年4月施行の改正で、原則すべての新築建築物(住宅を含む)に、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務づけられました。
選択肢2の床面積200㎡の一戸建て住宅も、適用除外(仮設・自動車車庫・文化財・高い開放性のもの等)に当たらないため、適合義務の対象です。これが正解なんです。