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建築物省エネ法のまとめ【過去10年分】|一級建築士試験 法規の過去問・頻出ポイント

建築物省エネ法は一級建築士 法規のNo.26〜27あたりで、近年は単独問題として毎年出ます(古い年度は「関係法令」の複合問題で1肢として出ました)。問われるのは、適合義務の対象と手続きです。令和7年4月の改正で対象が大きく広がったため、出題年度によって答えが変わる点に注意して、改正後の制度から押さえます。

適合義務はどう変わったのか(令和7年4月改正)

これまでは、非住宅で床面積300m²以上のものだけが適合義務で、住宅などは届出や説明にとどまっていました。

令和7年4月1日からは、原則としてすべての新築建築物(住宅・非住宅)が、省エネ基準に適合しなければなりません。省エネ基準への適合は、建築確認や適合性判定の中で審査されます。これに伴い、改正前の届出義務・説明義務の制度は廃止されました。

適合性判定・容積率特例・トップランナー

省エネ基準への適合は、エネルギー消費性能の適合性判定で確かめます。建築確認と一体で審査される場合もあります。

省エネ性能を高めた建築物には誘導の仕組みがあります。性能向上計画の認定を受けると、誘導基準のための床面積を、延べ面積の1/10を限度に容積率算定の延べ面積へ算入しません(容積率特例)。

トップランナー制度は、住宅を多く供給する事業者に高い省エネ性能を促すもので、対象の年間戸数は住宅の種類で異なります(注文戸建住宅は300戸以上など)。

まちがえやすいポイント

令和7年4月以降は、原則すべての新築が適合義務です。「適合義務は非住宅300m²以上だけ」は改正前のルールで、現在は誤りです。

改正にあわせて、届出義務・説明義務の制度は廃止されました。「住宅は着工の21日前までに届け出る」は現在は当てはまりません。容積率特例は延べ面積の1/10を限度とします(1/5ではありません)。

過去問の論点○×

過去10年で繰り返された論点を、改正後の現行法をもとに、正しい記述(○)と引っ掛け(×)で並べます。

記述(現行法) ○×
令和7年4月1日以降、原則すべての新築建築物(住宅・非住宅)が省エネ基準に適合しなければならない
改正に伴い、従来の届出義務・説明義務の制度は廃止された
性能向上計画の認定を受けると、誘導基準のための床面積を延べ面積の1/10を限度に容積率算定から除く
省エネ基準への適合は、建築確認や適合性判定の中で審査される
令和7年4月以降も、適合義務は非住宅で300m²以上のものだけである ×
住宅の新築では、着工の21日前までに省エネ計画を届け出なければならない ×
性能向上計画認定による容積率特例は、延べ面積の1/5を限度とする ×

×を正しく直すと、令和7年4月以降は原則すべての新築が適合義務/届出制度は廃止(適合性判定・建築確認で審査)/容積率特例は延べ面積の1/10限度、です。

過去問の出題一覧(一級建築士 法規)

建築物省エネ法は、近年(令和4年〜)は単独問題、それ以前は「関係法令」の複合問題で1肢として問われています。正解番号は建築技術教育普及センターの公表正答によります。

年度 No. 正解 論点/解説
令和7年(2025)261建築物省エネ法(改正後・適合義務化)
令和6年(2024)271建築物省エネ法(改正前の制度で出題)
令和5年(2023)271建築物省エネ法(改正前の制度で出題)
令和4年(2022)271建築物省エネ法(改正前)※解説は順次追加予定
令和3年(2021)281関係法令(省エネ法を含む複合問題)※解説は順次追加予定
令和2年(2020)304関係法令(省エネ法を含む複合問題)※解説は順次追加予定
令和元年(2019)301関係法令(省エネ法を含む複合問題)※解説は順次追加予定
平成30年(2018)303関係法令(省エネ法を含む複合問題)※解説は順次追加予定
平成29年(2017)274関係法令(省エネ法を含む複合問題)※解説は順次追加予定
平成28年(2016)建築物省エネ法の単独・複合出題なし(同法は平成28年に一部施行)

※令和6年以前は改正前(非住宅300m²以上の適合義務・届出制度あり)、令和7年は改正後(令和7年4月施行)の法令で出題されています。古い年度を解くときは出題当時の制度に注意してください。

覚え方

  • 令和7年4月〜、原則すべての新築が省エネ基準に適合義務(住宅も含む)。
  • これに伴い届出義務・説明義務は廃止。適合は適合性判定・建築確認で審査。
  • 性能向上計画の認定で容積率特例(延べ面積の1/10限度)
  • 古い年度の問題は改正前(非住宅300m²以上・届出)で出題されている点に注意。

理解度チェック

Q.

現在(令和7年4月以降)、省エネ基準の適合義務は非住宅で300m²以上のものだけ?

違います。令和7年4月以降は原則すべての新築建築物(住宅・非住宅)が適合義務です。「非住宅300m²以上だけ」は改正前のルールです。

Q.

住宅を新築するときは、着工の21日前までに省エネ計画を届け出る?

現在は当てはまりません。令和7年4月の適合義務化に伴い、届出義務・説明義務の制度は廃止されました。適合は適合性判定・建築確認で審査します。

Q.

性能向上計画の認定による容積率特例は、延べ面積の1/5を限度とする?

違います。延べ面積の1/10を限度として、誘導基準のための床面積を容積率算定の延べ面積に算入しません。

出典・参考

  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」および「正答肢」各年度
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(令和7年4月1日施行の改正を含む)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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