建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 施工 No.4を解説、ガラスくずは産業廃棄物を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.4は、工事現場から排出される廃棄物の区分に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 現場事務所から出た書類の区分
  2. 改修で生じたガラスくずの区分
  3. 解体で生じた木くずの区分
  4. PCB含有蛍光灯安定器の区分
  5. 石綿除去に用いたプラスチックシートの区分

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです(廃棄物処理法に照らして判断します)。

正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)

建設工事に伴って生じた「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」は、産業廃棄物に該当します。建築物の改修で出たガラスくずも、建設工事から生じたものなので産業廃棄物です。

選択肢2は「一般廃棄物に該当する」としているので誤りなんです。建設工事のガラスくずは産業廃棄物と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 現場事務所から排出された書類(事務系の紙くず)は一般廃棄物に該当します。正しい記述です。
2 ×(誤り) 建設工事で生じたガラスくずは産業廃棄物です。「一般廃棄物」は誤りです。
3 ○(正しい) 解体で生じた木くずは産業廃棄物に該当します。正しい記述です。
4 ○(正しい) PCBが含まれた蛍光灯安定器は特別管理産業廃棄物に該当します。正しい記述です。
5 ○(正しい) 石綿除去に用いたプラスチックシートは特別管理産業廃棄物に該当します。正しい記述です。

選択肢2の「ガラスくずは一般廃棄物に該当する」という記述が誤りで、建設工事で生じたガラスくずは産業廃棄物です。

選択肢2のポイント

選択肢2は、改修で生じたガラスくずを「一般廃棄物」としていますが、ここが誤りです。建設工事で生じたガラスくずは産業廃棄物に該当します。

「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」は産業廃棄物の品目ですね。建築物の改修や解体で生じたガラスくずも、建設工事から出たものなので産業廃棄物です。これに対し、選択肢1の現場事務所の書類(事務系の紙くず)は一般廃棄物で、ここだけが一般廃棄物にあたります。

誤りの核心は、建設工事のガラスくずを一般廃棄物とした点です。ザックリ言えば、「工事から出るガラスくず・コンクリートくず・木くずは産業廃棄物」ということです。建設工事のガラスくずは産業廃棄物と押さえましょう。

覚え方

  • 工事から出るガラスくず・コンクリートくず・木くずは産業廃棄物
  • 現場事務所の書類(紙くず)だけ一般廃棄物
  • PCB含有の蛍光灯安定器は特別管理産業廃棄物
  • 石綿(アスベスト)除去に用いたプラスチックシートも特別管理産業廃棄物
Q.

建築物の改修で生じたガラスくずは、一般廃棄物? 産業廃棄物?

産業廃棄物です。建設工事で生じたガラスくず・コンクリートくず等は産業廃棄物に該当します。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科IV(建築施工)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

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