令和5年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.4は、工事現場から排出される廃棄物の区分に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです(廃棄物処理法に照らして判断します)。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 現場事務所から排出された書類(事務系の紙くず)は一般廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 建設工事で生じたガラスくずは産業廃棄物です。「一般廃棄物」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 解体で生じた木くずは産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | PCBが含まれた蛍光灯安定器は特別管理産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 石綿除去に用いたプラスチックシートは特別管理産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
選択肢2の「ガラスくずは一般廃棄物に該当する」という記述が誤りで、建設工事で生じたガラスくずは産業廃棄物です。
選択肢2は、改修で生じたガラスくずを「一般廃棄物」としていますが、ここが誤りです。建設工事で生じたガラスくずは産業廃棄物に該当します。
「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」は産業廃棄物の品目ですね。建築物の改修や解体で生じたガラスくずも、建設工事から出たものなので産業廃棄物です。これに対し、選択肢1の現場事務所の書類(事務系の紙くず)は一般廃棄物で、ここだけが一般廃棄物にあたります。
誤りの核心は、建設工事のガラスくずを一般廃棄物とした点です。ザックリ言えば、「工事から出るガラスくず・コンクリートくず・木くずは産業廃棄物」ということです。建設工事のガラスくずは産業廃棄物と押さえましょう。
建築物の改修で生じたガラスくずは、一般廃棄物? 産業廃棄物?
産業廃棄物です。建設工事で生じたガラスくず・コンクリートくず等は産業廃棄物に該当します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
建設工事に伴って生じた「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」は、産業廃棄物に該当します。建築物の改修で出たガラスくずも、建設工事から生じたものなので産業廃棄物です。
選択肢2は「一般廃棄物に該当する」としているので誤りなんです。建設工事のガラスくずは産業廃棄物と押さえましょう。