令和6年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.4は、工事現場から排出される廃棄物の区分に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです(廃棄物処理法に照らして判断します)。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 新築工事で生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 新築工事で生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | せっこうボードの残材は、産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 石綿を含むけい酸カルシウム板(飛散性の石綿含有建材)は、特別管理産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 廃ベントナイト泥水を含む汚泥は、通常の産業廃棄物(汚泥)です。特別管理産業廃棄物は誤りです。 |
選択肢5の「廃ベントナイト泥水を含む汚泥は特別管理産業廃棄物」という記述が誤りで、これは通常の産業廃棄物(汚泥)です。
選択肢5は、廃ベントナイト泥水を含む汚泥を「特別管理産業廃棄物」としていますが、ここが誤りです。これは通常の産業廃棄物(汚泥)に該当します。
「特別管理産業廃棄物」は、爆発性・毒性・感染性・飛散性アスベストなど、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものに限られますね。ベントナイトは場所打ち杭などの掘削で孔壁を安定させるために使う粘土鉱物で、それ自体に毒性や爆発性はありません。だから廃ベントナイト泥水を含む汚泥は通常の産業廃棄物(汚泥)です。一方、飛散性の石綿を含む建材(選択肢4の石綿含有けい酸カルシウム板)は健康被害のおそれがあるため特別管理産業廃棄物です。
誤りの核心は、有害性のないベントナイト汚泥を特別管理産業廃棄物とした点です。ザックリ言えば、「ベントナイト汚泥は普通の産業廃棄物、有害なものだけが特別管理」ということです。廃ベントナイト泥水の汚泥は通常の産業廃棄物と押さえましょう。
廃ベントナイト泥水を含む汚泥は、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物のどちら?
通常の産業廃棄物(汚泥)です。ベントナイトに特別な有害性はないため、特別管理産業廃棄物ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく)
正解:選択肢5(これが最も不適当な記述)
地業工事(場所打ち杭など)で生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥は、通常の産業廃棄物(汚泥)に該当します。ベントナイト泥水自体には、爆発性・毒性などの特別な有害性がないからです。
選択肢5は「特別管理産業廃棄物に該当する」としているので、ここが誤りなんです。廃ベントナイト泥水の汚泥は通常の産業廃棄物と押さえましょう。