令和7年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.4は、工事現場から排出される廃棄物の区分に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです(廃棄物処理法に照らして判断します)。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 発泡プラスチック系断熱材の廃材は、廃プラスチック類として産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 取り外した木製建具は、木くずとして産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 杭頭処理で生じたコンクリート破片は、がれき類として産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 灯油類の廃油は、引火性があるため特別管理産業廃棄物に該当します。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | アスファルトの使用残さは通常の産業廃棄物です。「特別管理産業廃棄物」は誤りです。 |
選択肢5の「アスファルトの使用残さは特別管理産業廃棄物」という記述が誤りで、これは通常の産業廃棄物です。
選択肢5は、アスファルトの使用残さを「特別管理産業廃棄物」としていますが、ここが誤りです。これは通常の産業廃棄物に該当します。
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のなかでも爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある特別なものに限られますね。灯油類の廃油は引火しやすく火災の危険があるので特別管理産業廃棄物ですが、アスファルトの使用残さは引火性も毒性もないので通常の産業廃棄物です。同じ「油っぽいもの」でも、燃えやすい廃油は特別管理、燃えにくいアスファルトは普通の産業廃棄物と分かれます。
誤りの核心は、有害性のないアスファルト残さを特別管理産業廃棄物とした点です。ザックリ言えば、「引火性・毒性など特別な有害性があるものだけが特別管理」ということです。アスファルトの使用残さは通常の産業廃棄物と押さえましょう。
防水工事で生じたアスファルトの使用残さは、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物のどちら?
通常の産業廃棄物です。引火性・毒性などの特別な有害性がないためです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく)
正解:選択肢5(これが最も不適当な記述)
防水工事で生じたアスファルトの使用残さは、特別管理産業廃棄物ではなく、通常の産業廃棄物に該当します。アスファルトには引火性などの特別な有害性がないからです。
選択肢5は「特別管理産業廃棄物に該当する」としているので、ここが誤りなんです。引火性・有害性があるものだけが特別管理と押さえましょう。