令和5年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.25は、民間建設工事標準請負契約約款(甲)に照らした請負契約に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 代金変更で、減少部分は監理者確認の内訳書単価、増加部分は時価によるのは適切です。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 監理者の処置が著しく適当でないとき、受注者は発注者に異議を申し立てられます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 契約後、内訳書・工程表を発注者に提出し、写しを監理者に出すのは適切です。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行うのは適切です。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 契約の履行報告は発注者に対して行います。「監理者に報告」は誤りです。 |
選択肢5の「監理者に報告しなければならない」という記述が誤りで、契約の履行報告は発注者に対して行います。
選択肢5は、契約の履行報告を「監理者に報告」としていますが、ここが誤りです。履行報告は設計図書の定めにより発注者に対して行います。
契約の履行報告(工事の進み具合などの報告)は、設計図書に定めがあるときに、受注者が発注者に対して行いますね。発注者は契約の当事者で、工事の状況を知る立場だからです。一方、選択肢4のように当事者間の「通知」は監理者を通じて行うという別のルールもあります。報告と通知で扱いが違う点に注意です。
誤りの核心は、履行報告の報告先を監理者とした点で、正しくは発注者です。ザックリ言えば、「契約の履行報告は発注者へ」ということです。契約の履行報告は発注者へと押さえましょう。
契約の履行報告は、誰に対して行う?
発注者に対して行います(設計図書に定めがあるとき)。監理者ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の約款に基づく)
正解:選択肢5(これが最も不適当な記述)
受注者は、契約の履行(工事の進み具合など)について、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければなりません。契約の当事者である発注者に、工事の状況を伝えるためです。
選択肢5は「監理者に報告」としているので誤りなんです。契約の履行報告は発注者へと押さえましょう。なお、通知を監理者を通じて行うこと(選択肢4)とは別の話です。