建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 施工 No.25を解説、履行報告は発注者へを見抜くポイント

令和5年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.25は、民間建設工事標準請負契約約款(甲)に照らした請負契約に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 請負代金額の変更(減少部分・増加部分)
  2. 監理者の処置への異議申立て先
  3. 内訳書・工程表の提出先
  4. 通知・協議における監理者の関わり
  5. 契約の履行報告の報告先

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが最も不適当な記述)

受注者は、契約の履行(工事の進み具合など)について、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければなりません。契約の当事者である発注者に、工事の状況を伝えるためです。

選択肢5は「監理者に報告」としているので誤りなんです。契約の履行報告は発注者へと押さえましょう。なお、通知を監理者を通じて行うこと(選択肢4)とは別の話です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 代金変更で、減少部分は監理者確認の内訳書単価、増加部分は時価によるのは適切です。正しい記述です。
2 ○(正しい) 監理者の処置が著しく適当でないとき、受注者は発注者に異議を申し立てられます。正しい記述です。
3 ○(正しい) 契約後、内訳書・工程表を発注者に提出し、写しを監理者に出すのは適切です。正しい記述です。
4 ○(正しい) 通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行うのは適切です。正しい記述です。
5 ×(誤り) 契約の履行報告は発注者に対して行います。「監理者に報告」は誤りです。

選択肢5の「監理者に報告しなければならない」という記述が誤りで、契約の履行報告は発注者に対して行います。

選択肢5のポイント

選択肢5は、契約の履行報告を「監理者に報告」としていますが、ここが誤りです。履行報告は設計図書の定めにより発注者に対して行います。

契約の履行報告(工事の進み具合などの報告)は、設計図書に定めがあるときに、受注者が発注者に対して行いますね。発注者は契約の当事者で、工事の状況を知る立場だからです。一方、選択肢4のように当事者間の「通知」は監理者を通じて行うという別のルールもあります。報告と通知で扱いが違う点に注意です。

誤りの核心は、履行報告の報告先を監理者とした点で、正しくは発注者です。ザックリ言えば、「契約の履行報告は発注者へ」ということです。契約の履行報告は発注者へと押さえましょう。

覚え方

  • 契約の履行報告は発注者へ(報告先は契約の相手=発注者)
  • 当事者間の通知は監理者を通じて・協議は監理者を参加させて行う(報告と区別)
  • 監理者の処置が著しく適当でないときは発注者に異議申立て
  • 請負代金の減少部分は監理者確認の内訳書単価・増加部分は時価/内訳書・工程表は発注者に提出
Q.

契約の履行報告は、誰に対して行う?

発注者に対して行います(設計図書に定めがあるとき)。監理者ではありません。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科IV(建築施工)問題」
  • 中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

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