階段の寸法とは、建築基準法施行令23条で用途ごとに決まる蹴上げ・踏面・幅の基準です。建物の使われ方が変わると、要求される寸法も変わります。
蹴上げは「これ以下」という上限、踏面と幅は「これ以上」という下限で決まります。のぼる人が多く危険な階段ほど、蹴上げを低く、踏面と幅を広くとります。
試験では、用途別の数値そのものに加えて、機械室用の特例(令27条)と中間手すりの緩和(令25条)が、正しい記述として出されます。
令23条1項の表が基本です。蹴上げの最大、踏面の最小、階段とその踊場の幅の最小を、階段の種別ごとに定めています。
| 階段の種別 | 蹴上げ | 踏面 | 幅 |
|---|---|---|---|
| (1) 小学校の児童用 | 16cm以下 | 26cm以上 | 140cm以上 |
| (2) 中学・高校等の生徒用/物販店舗(1,500㎡超)/劇場・映画館・公会堂・集会場等の客用 | 18cm以下 | 26cm以上 | 140cm以上 |
| (3) 直上階の居室の床面積合計200㎡超の地上階/居室100㎡超の地階等 | 20cm以下 | 24cm以上 | 120cm以上 |
| (4) その他 | 22cm以下 | 21cm以上 | 75cm以上 |
| 住宅(共同住宅の共用階段を除く) | 23cm以下 | 15cm以上 | 75cm以上 |
大きく見ると、子どもや不特定多数が使う階段ほど蹴上げが低く踏面が広く、住宅やその他はゆるくなります。住宅の階段は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上で、いちばんきつくできます。
屋外階段は別扱いで、直通階段の幅は90cm以上、その他の屋外階段は60cm以上に緩和されます。
令25条には中間手すりの緩和があります。幅が3mを超えても、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のゆるい階段なら、中間に手すりを設けなくてかまいません。なお、高さ1m以下の階段の部分には、令25条の手すりの規定は適用されません。
もう一つが令27条です。昇降機機械室用や物見塔用など、特殊の用途に専用する階段には、令23条から26条までを適用しません。だから機械室用の階段は、表の制限を受けず、蹴上げ23cm・踏面15cmのような急な寸法にもできます。
階段に代わる傾斜路(スロープ)は令26条で、勾配を1/8を超えないものとし、表面を粗面か滑りにくい材料で仕上げます。1/12はバリアフリー法の基準で、別物です。
階段は、一級建築士 法規(学科Ⅲ)の一般構造(No.5あたり)で過去10年に6年出ています。寸法そのものは令和元年・令和2年・令和5年・令和6年・令和7年の5年、令和4年は踏面の端部の識別(バリアフリー)でした。問題本文は公式PDFで確認できます。
多くは「正しい肢」として、機械室用の特例や中間手すりの緩和を見抜けるかを問います。誤りに仕立てられるのは、令和7年のように数値の組合せがずれているときです。
| 年度・No. | 出た階段の記述 |
|---|---|
| 令和元年 No.5 | 劇場の昇降機機械室用階段の蹴上げは23cmにできる(正・令27条)。手すりは10cmを限度に幅算定で無視(正)。誤りは別の肢 |
| 令和2年 No.20 | 幅3m超の共同住宅の階段で、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上なら中間手すり不要(正・令25条)。誤りは別の肢 |
| 令和5年 No.20 | 幅3m超の劇場の階段で、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上なら中間手すり不要(正・令25条)。誤りは別の肢 |
| 令和6年 No.5 | 劇場の昇降機機械室用階段の蹴上げ23cm・踏面15cmにできる(正・令27条。正しい組合せに含まれる) |
| 令和7年 No.5 | 蹴上げ・踏面の組合せが表に合うかの計算問題。直上階の居室床面積の区分に合わない組合せが誤り |
正しい肢の多くは、機械室用(令27条)と中間手すりの緩和(令25条)です。緩和の条件を覚えていれば「正しい」と判断できます。
蹴上げ・踏面・幅は、それぞれ上限と下限のどちらで決まる?
蹴上げは「これ以下」という上限、踏面と幅は「これ以上」という下限です。住宅は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上で、いちばんきつくできます。
劇場の客用階段と、その劇場の昇降機機械室用階段で、寸法の扱いは違う?
違います。客用は令23条1項(2)で蹴上げ18cm以下・踏面26cm以上・幅140cm以上です。昇降機機械室用は令27条で表の制限を受けず、蹴上げ23cm・踏面15cmのような寸法にもできます。
幅が3mを超える階段は、必ず中間に手すりがいる?
原則は必要ですが、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上のゆるい階段なら不要です(令25条)。令和2年・令和5年に、この緩和が正しい肢として出ました。
回り階段の踏面は、どこで測る?
狭いほうの端から30cmの位置で測ります(令23条2項)。内側の狭い部分で測ると、踏面が足りないのに足りると誤判定してしまいます。
階段の寸法は令23条の表で用途別に決まり、蹴上げは上限・踏面と幅は下限です。住宅は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上が限度です。幅3m超は中間手すりが原則必要ですが、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上なら不要、昇降機機械室用などは令27条で表の制限を受けません。この2つの緩和を押さえると、正しい肢を見抜けます。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
蹴上げは「以下」(最大)、踏面と幅は「以上」(最小)です。きつくしてよい向きと、ゆるくしないといけない向きが逆なので、ここがいちばん狙われます。
「踏面は◯cm以下」「蹴上げは◯cm以上」と上限・下限を入れ替えていれば誤りです。機械室用(令27条)と中間手すりの緩和(令25条)は、正しい肢としてよく出ます。