建築士試験 解説ノート

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建築主・設計者・工事監理者・工事施工者の違い(一級建築士 法規)

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建築物ができるまでには、複数の関係者がかかわります。建築基準法は、その役割ごとに用語を定義しています(建築基準法2条)。

建築主は注文する人、設計者は設計図書を作る人、工事監理者は設計図書どおりか照合する人、工事施工者は工事を請け負う人です。

試験では、工事監理者の役割(設計図書との照合)が狙われます。

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4つの関係者の違い(役割)

関係者 役割・定義 根拠
建築主 工事の請負契約の注文者。または請負契約によらず自ら工事をする者。 法2条16号
設計者 その者の責任で設計図書を作成した者。 法2条17号
工事監理者 工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかを確認する者。一定規模の工事監理は建築士が行う。 法2条11号
工事施工者 工事の請負人。または請負契約によらず自ら工事をする者。 法2条18号

「建築主=注文する人」「設計者=設計図書を作る人」「工事監理者=設計図書と照合する人」「工事施工者=工事を請け負う人」と押さえます。

ここまでの内容が独学だと入りにくいと感じたら、要点を絞った講義で整理すると早いです。スタディングの建築士講座は無料で試せます(スキマ時間・大手の約1/10)。

とくに狙われるポイント

  • 工事監理は「設計図書との照合・確認」です。 現場を回す工事管理(工程・品質・安全などの管理で、施工者側の仕事)とは別のものです。
  • 一定規模の設計・工事監理は建築士が行います。 規模や用途に応じて、建築士でなければ設計・工事監理をしてはならない建築物が決まっています。
  • 建築主は注文者です。 請負契約によらず自ら工事をする者も、建築主にあたります。
  • 設計者は設計図書を作成した者です。 その者の責任で設計図書を作成した者が設計者にあたります。

過去問でどう問われるか

一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、建築士制度・用語の定義で問われます。引っかけは「工事監理と工事管理の取り違え」「建築主・設計者・工事施工者の役割の入れ替え」です。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の整理は建築士制度のまとめもあわせてどうぞ。

論点 問われ方/引っかけ
工事監理者 「設計図書と照合し、そのとおりに実施されているかを確認する」の説明を、工事管理(現場管理)とすり替える
建築士の業務独占 一定規模の設計・工事監理を建築士が行うことの範囲
建築主・設計者 注文者(建築主)と設計図書を作成した者(設計者)の定義の入れ替え

「注文する人(建築主)」「設計図書を作る人(設計者)」「照合する人(工事監理者)」「工事を請け負う人(工事施工者)」を結びつけると判断できます。

まちがえやすいポイント

工事監理の意味がよく狙われます。工事監理者は、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかを確認する者です。

現場の工程・品質・安全を回す「工事管理」とは別のものです。この2つを取り違える記述が出たら誤りです。

用語の背景まで独学で押さえるのは意外と時間がかかります。要点を絞ったスマホ講義でインプットを短縮したいなら、スタディングの建築士講座を無料で試せます(スキマ時間・大手の約1/10)。

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理解度チェック

Q.

工事監理者の役割は?

工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかを確認する者です(法2条11号)。現場の工程・品質・安全を回す工事管理とは別のものです。

Q.

建築主と工事施工者の違いは?

建築主は工事の請負契約の注文者(法2条16号)、工事施工者は工事の請負人(法2条18号)です。いずれも、請負契約によらず自ら工事をする者を含みます。

まとめ

建築主は注文する人、設計者は設計図書を作る人、工事監理者は設計図書どおりか照合する人、工事施工者は工事を請け負う人です。試験で狙われるのは工事監理者で、現場を回す工事管理との区別がポイントです。一定規模の設計・工事監理は建築士が行う点もあわせて押さえます。

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出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第2条(用語の定義)。建築主(16号)・設計者(17号)・工事監理者(11号)・工事施工者(18号)。条文本文はe-Govで要確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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