建築確認・検査とは、着工前に「計画が法律に合っているか」を確認し(確認済証)、工事の途中と完了後に現場を検査して(中間・完了検査→検査済証)、建物を使えるようにする一連の手続です。
流れは、確認申請→確認済証→着工→(特定工程で中間検査)→完了検査→検査済証→使用開始。各段階に期限と例外があります。
試験で問われるのは、用語の意味ではなく、各段階の期限・主体・例外(4日以内/仮使用/用途変更の扱い)です。
段階ごとに「何をするか」と「狙われる点」を並べます。
| 段階 | 内容 | 狙われる点 |
|---|---|---|
| 確認申請 | 着工前に計画を建築主事・指定確認検査機関へ。適合で確認済証 | 確認を要する建築物・工作物。国等は「通知」 |
| 中間検査 | 特定工程を終えたら申請(次工程に進めない) | 特定工程の対象(階数3以上の共同住宅の床・はり配筋等) |
| 完了検査 | 工事完了日から4日以内に申請。合格で検査済証 | 「4日」の数値 |
| 使用開始 | 原則、検査済証の交付まで使えない(特殊建築物等) | 仮使用認定・工事中の安全措置計画で例外 |
確認=書類で事前に、検査=現場で事中・事後に、と役割が分かれます。
一級建築士 法規(学科Ⅲ)ではほぼ毎年No.3〜4で出ます。引っかけは「期限・主体・確認/届出の取り違え」です。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年 No.4 | 完了検査は完了日から4日以内に申請/用途変更は工事完了届/中間検査と特定工程 |
| 令和7年 No.3 | 工作物(擁壁)の確認の要否/確認不要となる区域・規模/国等の通知 |
| 令和6年 No.4 | 用途変更の確認と完了届/既存不適格の原動機出力の扱い |
| 令和3年 No.4 | 仮使用の認定+工事中の安全上の措置計画の届出/検査済証前の使用 |
「4日以内」「200m²超で確認・完了は届出」「工作物も確認」「国等は通知」を結びつけて読むと、各肢を判断できます。
完了検査は、いつまでに申請する?
工事が完了した日から4日以内に、検査の申請が到達するようにします(法7)。合格すると検査済証が交付されます。
用途変更の確認を受けた工事が完了したら、完了検査を受ける?
受けません。用途変更は、確認を要する場合でも、完了時は建築主事に工事完了届を出します(完了検査ではない)。ここがよく狙われます。
建築確認・検査は、確認申請→確認済証→着工→中間検査→完了検査→検査済証→使用、の流れです。完了検査は完了日から4日以内、検査済証前は原則使用不可で仮使用認定が例外、用途変更は確認を要しても完了は届出、工作物も確認が要る、国等は通知。この期限・主体・例外が試験の急所です。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
狙われるのは、段階ごとの期限・主体・確認か届出かです。
「用途変更の完了時は完了検査を受ける」と書いてあれば誤りです。用途変更は確認を要しても、完了時は検査でなく工事完了届を出します。完了検査の「4日以内」、工作物も確認が要る点も頻出です。