建築士試験 解説ノート

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建築確認と検査の流れ|確認済証・中間/完了検査・仮使用(一級建築士 法規)

建築確認・検査とは、着工前に「計画が法律に合っているか」を確認し(確認済証)、工事の途中と完了後に現場を検査して(中間・完了検査→検査済証)、建物を使えるようにする一連の手続です。

流れは、確認申請→確認済証→着工→(特定工程で中間検査)→完了検査→検査済証→使用開始。各段階に期限と例外があります。

試験で問われるのは、用語の意味ではなく、各段階の期限・主体・例外(4日以内/仮使用/用途変更の扱い)です。

手続の流れと各段階の論点

段階ごとに「何をするか」と「狙われる点」を並べます。

段階 内容 狙われる点
確認申請 着工前に計画を建築主事・指定確認検査機関へ。適合で確認済証 確認を要する建築物・工作物。国等は「通知」
中間検査 特定工程を終えたら申請(次工程に進めない) 特定工程の対象(階数3以上の共同住宅の床・はり配筋等)
完了検査 工事完了日から4日以内に申請。合格で検査済証 「4日」の数値
使用開始 原則、検査済証の交付まで使えない(特殊建築物等) 仮使用認定・工事中の安全措置計画で例外

確認=書類で事前に、検査=現場で事中・事後に、と役割が分かれます。

おさえる要点

  • 確認を要するのは建築物だけではない=高さのある擁壁・煙突・広告塔、観覧車などの工作物も築造確認が要ります(法88)。
  • 国・都道府県・建築主事を置く市町村の建築物は、確認に代えて「通知」を行います(法18)。
  • 仮使用=検査済証前でも、仮使用認定を受けるか、工事中の安全上の措置計画を届け出れば使用できます(法7の6)。
  • 用途変更=特殊建築物の用途で200m²を超える場合は確認が必要。ただし工事完了時は検査でなく工事完了届を建築主事に出します(法87)。類似用途への変更は確認不要です。

過去問10年でどう問われたか

一級建築士 法規(学科Ⅲ)ではほぼ毎年No.3〜4で出ます。引っかけは「期限・主体・確認/届出の取り違え」です。問題本文は公式PDFで確認できます。

年度・No. 問われ方/引っかけ
令和7年 No.4 完了検査は完了日から4日以内に申請/用途変更は工事完了届/中間検査と特定工程
令和7年 No.3 工作物(擁壁)の確認の要否/確認不要となる区域・規模/国等の通知
令和6年 No.4 用途変更の確認と完了届/既存不適格の原動機出力の扱い
令和3年 No.4 仮使用の認定+工事中の安全上の措置計画の届出/検査済証前の使用

「4日以内」「200m²超で確認・完了は届出」「工作物も確認」「国等は通知」を結びつけて読むと、各肢を判断できます。

まちがえやすいポイント

狙われるのは、段階ごとの期限・主体・確認か届出かです。

「用途変更の完了時は完了検査を受ける」と書いてあれば誤りです。用途変更は確認を要しても、完了時は検査でなく工事完了届を出します。完了検査の「4日以内」、工作物も確認が要る点も頻出です。

理解度チェック

Q.

完了検査は、いつまでに申請する?

工事が完了した日から4日以内に、検査の申請が到達するようにします(法7)。合格すると検査済証が交付されます。

Q.

用途変更の確認を受けた工事が完了したら、完了検査を受ける?

受けません。用途変更は、確認を要する場合でも、完了時は建築主事に工事完了届を出します(完了検査ではない)。ここがよく狙われます。

まとめ

建築確認・検査は、確認申請→確認済証→着工→中間検査→完了検査→検査済証→使用、の流れです。完了検査は完了日から4日以内、検査済証前は原則使用不可で仮使用認定が例外、用途変更は確認を要しても完了は届出、工作物も確認が要る、国等は通知。この期限・主体・例外が試験の急所です。

出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第6条(建築確認)・第18条(国等の通知)・第7条(完了検査・完了日から4日以内)・第7条の3(中間検査・特定工程)・第7条の6(仮使用)・第87条(用途変更)・第88条(工作物への準用)。条文本文はe-Govで確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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