建築協定とは、一定の区域の土地所有者や借地権者が、建築物の基準(敷地・用途・形態・意匠・建築設備など)を自主的に定め、特定行政庁の認可を受ける制度です(建築基準法69〜77条)。良好なまちなみを住民どうしで守るための仕組みです。
結ぶには全員の合意が必要で、認可された後は、区域内に後から来た人も拘束する承継効があります。
多数決ではない点と、後から来た人にも効く点が要です。試験では、合意の要件と承継効、一人協定が狙われます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締結の要件 | 区域内の土地所有者・借地権者の全員の合意(多数決ではない) |
| 手続き | 協定書を作成し、特定行政庁の認可・公告を受ける |
| 承継効(法75) | 認可の公告後に区域内の土地所有者等になった人にも効力が及ぶ |
| 一人協定(法76の3) | 土地所有者が1人でも定められる。認可日から3年以内に2人以上になったとき効力が生じる |
合意が必要なのは、土地の所有者と借地権者です。借地権が設定されている土地では、その借地権者の合意があれば足り、土地所有者の合意までは要しない場合があります。実際に建物を建てるのは借地権者だからです。
いずれにせよ、区域内の関係者全員の合意が前提で、多数決では成立しません。
承継効は、認可後に土地を買った人など、後から区域に入った人も協定に従わせる効力です。これがないと、土地が代わるたびに協定が崩れてしまいます。まちなみを長く守るための仕組みです。
一人協定は、分譲地などで土地所有者がまだ1人のときに、あらかじめ協定を定めておく仕組みです。認可日から3年以内に2人以上の土地所有者になったときに効力が生じます。
建築協定は、一級建築士 法規(学科Ⅲ)の「地区計画等又は建築協定」の設問(No.18〜20のあたり)で、ほぼ毎年1肢出ています。問題本文は公式PDFで確認できます。
よく問われるのは、定められる区域・隣接地からの加入・一人協定です。とくに「都市計画区域外では定められない」というすり替えが、誤り肢と正しい肢の両方で出ています。
| 年度・No. | 出た記述(正・誤) |
|---|---|
| 令和元年 No.18 | 建築協定は、都市計画区域・準都市計画区域外では定められない(誤り=条例で定めれば区域外でも可) |
| 令和6年 No.19 | 建築協定は、都市計画区域外であっても定められることがある(正・令和元年の逆) |
| 平成30年 No.20 | 隣接地の土地所有者は、過半数の合意により協定に加われる(誤り=本人の意思表示で加入・過半数は不要) |
| 平成29年 No.19 | 一人協定は、認可日から3年以内に2人以上になったとき効力が生じる(正) |
区域は条例で定めれば都市計画区域外でも建築協定を定められます(「区域外では定められない」は誤り)。隣接地の人の加入は本人の意思表示で足り、一人協定は3年以内に2人以上になって効力が生じます。
建築協定は多数決で結べる?
結べません。区域内の土地所有者・借地権者の全員の合意が必要です。借地権がある土地では借地権者の合意で足りる場合があります。
建築協定の認可後、区域内の土地を買った人にも効力は及ぶ?
及びます(承継効・法75)。認可の公告後に区域内の土地所有者等になった人も協定に拘束されます。これによりまちなみを長く維持できます。
建築協定は、都市計画区域外では定められない?
定められます。市町村が条例で区域を定めれば、都市計画区域・準都市計画区域の外でも建築協定を定められます。令和元年No.18で「区域外では定められない」が誤り、令和6年No.19で「区域外でも定められる」が正しい肢として出ました。
建築協定区域に隣接する土地の所有者が、後から協定に加わるには?
本人が特定行政庁に書面で意思表示すれば加われます(過半数の合意は不要)。平成30年No.20で「過半数の合意により加われる」とした記述が誤りとして出ました。
建築協定(法69〜77条)は、区域内の土地所有者・借地権者の全員の合意で結び、特定行政庁の認可を受ける制度です。認可後は後から来た人も拘束する承継効があり、土地所有者が1人でも定められる一人協定(3年以内に2人以上で効力)もある、と押さえます。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
合意の要件がいちばん狙われます。建築協定の締結には、区域内の土地所有者・借地権者の全員の合意が必要です。
「多数決で成立」「一人では定められない」「後から来た人には及ばない」と書いてあれば誤りです。全員の合意が必要で、一人協定も可能、認可後は承継効で後から来た人にも及びます。